バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

更新日:2022年04月01日

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について  

平成19年度税制改正において、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。

この制度により、令和6年3月31日までに既存の住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により当該住宅の固定資産税が減額されることとなりました。

くわしくは税務課資産税係までお問い合わせください。

減額の対象となる住宅の要件

新築された日から十年以上を経過した住宅(貸家を除く)であること

併用住宅(居住部分が2分の1以上あるもの)についても適用となります。

補助金等を差し引いた自己負担額が以下のバリアフリー改修工事であること

  • 平成19年4月1日〜平成25年3月31日までに契約が締結された場合…30万円以上
  • 平成25年4月1日〜令和6年3月31日までに契約が締結された場合…50万円超

以下のいずれかの方が居住していること(居住者用件)

  • 65歳以上の方
  • 障がい者の方
  • 要介護認定、要支援認定を受けている方

減免内容

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

一戸あたり100平方メートル相当分の税額の3分の1が減額されます。

(例)150平方メートルの住宅で、減税を受ける年度の課税標準額が900万円の場合

  • 減額される額 900万円×1.4%×100平方メートル/150平方メートル×1/3=28,000円
  • 減額後の固定資産税額 900万円×1.4% −28,000円=98,000円

対象となるバリアフリー改修工事

  1. 廊下拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すり取付け
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

必要書類

 バリアフリー改修による固定資産税の減額を申告する際に次の書類が必要となります。

  • バリアフリーに伴う住宅(減額)申告書
  • 改修工事の明細書の写し。(建築士等の証明書で代替可能です。)

  • 領収書の写し。(工事費の支払い確認が出来るもの。)

  • 工事写真(改修前・改修後の当該工事個所の差異が確認できるもの

  • 補助を受けている場合補助金などの明細の写し。

 また、居住者要件ごとに次の書類が必要となります。

  1.  65歳以上の方...住民票の写し
  2. 要介護及び要支援認定者の方...介護保険の被保険者証の写し
  3. 障害者の方...身体障害者手帳、療育手帳の写し

改修後3ヵ月以内に上記必要書類の提出が必要となります。

(注意)バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額については、新築住宅軽減や耐震改修特例等と同時には適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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