耐震改修を行った住宅の固定資産税の減額について
耐震改修を行った住宅の固定資産税を減額します
対象要件
住宅の種類
昭和57年1月1日に存在していた専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あるもの)
改修工事金額
1戸当たりの改修費用が50万円を超えるもの
(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度課税分から次の期間に適用されます。
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合…2年度分
- 平成25年1月1日から令和6年3月31日までに改修した場合…1年度分
(但し当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する、「(注釈1)通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年度分)
減額される税額
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下の住宅は税額の2分の1、1戸当たりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル分相当の税額の2分の1となります。
提出書類
改修完了後3ヶ月以内に、次の書類を提出してください。
- 住宅耐震に伴う固定資産税減額申請書(窓口に用意しています。)
- 耐震基準に適合した住宅であることの証明書
(建築士・指定住宅性能評価機関または、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの) - 耐震改修に要した費用の領収書(写し)
注釈1)通行障害既存耐震不適格建築物とは?
地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な退避を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画又は市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区画にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物。
更新日:2022年04月01日