耐震改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について

更新日:2024年04月01日

耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します

令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った住宅に係る固定資産税が減額されます。

制度の適用を受けるための要件や申告手続等については、以下のとおりです。

対象要件

住宅の種類

昭和57年1月1日以前から所在する住宅

 

※住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の割合が2分の1以上である住宅が対象です。

※耐震改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修後の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であることも要件となります。

耐震改修工事の内容

○令和8年3月31日までに、耐震基準に適合する耐震改修をしたもの

○耐震改修工事に要する費用が1戸当たり50万円を超えるもの

減額される税額

1戸当たりの120平方メートルまでに相当する固定資産税額の2分の1

 

※耐震改修によって長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物(注釈1)については、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1となります。

※住宅部分に限ります。

減額期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度課税分(1年度分)

 

※耐震改修を行った住宅が、耐震診断が義務付けられた通行障害既存耐震不適格建築物であった場合、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分です。

申告手続

耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、次の書類を提出してください。

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 耐震基準に適合した住宅であることの証明書
    (建築士・指定住宅性能評価機関または、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  • 耐震改修に要した費用の領収書(写し)
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し(耐震改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)

その他

他の減額制度と同時に適用することはできません。

注釈1)通行障害既存耐震不適格建築物とは?

地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な退避を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画又は市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区画にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
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電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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