家屋に対する課税

更新日:2022年04月01日

1.家屋の評価と税額

家屋の価格(評価額)は、総務省で定められた「固定資産評価基準」に基づいて行われます。
「評価基準」には、建築資材1平方メートル当たりの単価が設けられており、建築資材と建築設備の積み上げにより評価額を算出します。

税額の計算式の画像
  • (注意)再建築価格:評価の対象となった家屋と同じものを、評価の時点で新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • (注意)経年減点補正率:家屋の建築後の年数経過によって生じる損耗の状況による減価を表します。

新築家屋の調査及び評価

新築家屋は、評価額のもとになる「再建築価格」を算出するために、家屋の実地調査を行っています。
「再建築価格」は実際の家屋の建築のために要した費用(家屋の売買価格)とは異なる為です。
資産税係の職員が、各部屋ごとにそれぞれ使用されている建築資材の種類、施工量、施工の程度、間取り、床面積等を調査させていただきます。
家屋の調査については随時税務課より調査のお願いの文書をお送りしておりますが、家屋の完成後ご入居前の調査を希望される場合は、資産税係までご連絡いただければ調査に伺わせていただきます。

在来分家屋の調査及び評価

新築家屋は評価替えが実施される基準年度に、在来分家屋として評価が行われます。
評価額の算出方法は新築家屋と同様の計算により求めますが、建築物価等の変動に基づき改正された「固定資産評価基準」が定める再建築費評点補正率により改めて再建築価格を算出し、新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて評価額を求めます。
なお、在来分家屋については、増築や取壊し等が無い限り家屋調査は行っておりません。

新築住宅に対する軽減措置

新築された住宅については、次の要件を満たす場合一定期間固定資産税の軽減が受けられます。

軽減の要件

  1. 対象となる住宅が専用住宅や併用住宅であること。
    (併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  2. 居住部分の一戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。
    (アパート等は40平方メートル、高齢者向け優良賃貸住宅は35平方メートル)

軽減される額及び範囲

床面積120平方メートル以下:固定資産税額の2分の1
床面積120平方メートル超過:120平方メートル相当分固定資産税額まで2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません)

軽減期間

一般の住宅:課税開始の年度から3年度
長期優良住宅については5年間
3階建以上の中高層耐火住宅等: 課税開始の年度から5年度
長期優良住宅については7年間

3.家屋の新築や取壊しの届け出

届け出の内容

住宅や店舗、物置、車庫等、建物を取り壊した時、または新築された際は税務課資産税係までご連絡をお願いします。
職員が現地の確認にお伺いします。
建物取壊しの届出がない場合、取壊しの把握ができないことがあり、翌年度も課税されることになりかねませんので、「固定資産税家屋取毀申告書」を提出してください。
なお、法務局にて表示登記、滅失登記をされた場合は、税務課に法務局より通知が届きますので、届出をしていただく必要はございません

受付窓口

日出町役場新館1階 税務課 資産税係

郵送による申請も受け付けています。

郵送先

〒879-1592 
大分県速見郡日出町2974番地1
日出町役場 税務課 資産税係

様式は以下のファイルよりダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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