国民健康保険税の軽減制度

更新日:2023年04月01日

世帯の前年中の所得金額の合計額が一定基準額以下の場合には、国民健康保険税の均等割額、平等割額に対し、軽減を受けることができます。なお、軽減を受けるのに申請の必要はありません。ただし、世帯の中に所得申告をされてない方がいる場合は、一定基準額以下に該当しているか判定できないため、軽減が適用されない場合があります。

国民健康保険税の軽減割合一覧
軽減割合 基準となる所得金額(世帯主・被保険者の所得の合計)
7割軽減 43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下 (注釈)
5割軽減 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下
2割軽減 43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下

(注意)

  • 世帯主の方が被保険者でない場合であっても、軽減の判定の際には、世帯主の所得を含んだ状態で判定を行います。
  • 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を差し引いた金額で判定します。 

(注釈)年金・給与所得者…一定の給与所得者及び一定の公的年金等の支給を受ける者をいいます。なお、一定の給与所得者とは、給与収入55万円超の者をいいます。また、一定の公的年金等の支給を受ける者とは、65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超の支給を受ける者をいいます。

非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減措置について

倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職など、非自発的失業者に対する国民健康保険税が軽減されます。

対象者

以下の要件にすべて当てはまる非自発的失業者が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に離職したこと
  2. 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、 34」のいずれかに 該当すること
  3. 離職日時点で65歳未満であること
特定受給資格者
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由資格者
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減内容

非自発的失業者本人の国民健康保険税を計算する際は、前年中の給与所得を30/100とみなして計算します。また、均等割額、平等割額の軽減に該当するかどうかの判定の際も、該当者の給与所得を30/100とみなして判定します。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間です。
軽減を受けるためには申請が必要です。雇用保険受給資格者証をお持ちください。

後期高齢者医療制度創設に伴う軽減制度

平成20年4月以降に75歳に到達する人が、後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないように、いくつかの措置を設けています。

特定同一世帯所属者について

国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより、後期高齢者医療制度へ移行した方を、特定同一世帯所属者と言います。特定同一世帯所属者がいる世帯については、次の軽減措置が受けられます。なお、特定同一世帯所属者となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた措置も終了します。

特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて国民健康保険税の軽減判定を行います

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯の国保加入者が減少しても、国保から移行した特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて、軽減判定を行います。

特定世帯及び特定継続世帯の平等割額の軽減

特定同一世帯所属者になったことにより、国保加入者が一人になる世帯は、特定同一世帯所属者になった月から5年間、国民健康保険税のうち平等割額の2分の1が軽減されます(特定世帯)。また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。介護分の平等割額は軽減されません。

社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者減免)

これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。この場合、所得割はかからず、均等割額は半額(注意)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額(注意)となります。
(注意)「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。

未就学児の均等割軽減

令和4年度から義務教育就学前の子どもの均等割額が5割軽減されます。7割・5割・2割軽減の対象世帯の子どもの場合は、7割・5割・2割軽減後の均等割額にさらに5割軽減が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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ファックス:0977-72-7294
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