国民健康保険税の納め方について

更新日:2022年03月31日

1.普通徴収

年税額を6月から翌年3月までの10回に分けて、金融機関等で納めていただく方法です。口座から引き落としをされている方も、普通徴収になります。

2.特別徴収

年税額を年金支払い月の年6回に分けて、天引きになります。加入者全員が65歳になってから、およそ6か月後に特別徴収が開始されます。ただし、以下の場合は普通徴収になります。

  • 世帯主の年金受給額が年額18万円未満の場合。
  • 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、世帯主の年金額の2分の1を超える場合。
  • 新たに65歳未満の方が国保に加入した場合など。

仮徴収について

6月に年税額が決定するため、特別徴収の方の4月・6月・8月については、前年の税額をもとにして、仮の税額が天引きされます。その後、年税額決定後に仮徴収分を引いた税額が10月・12月・2月の3回に分けて、年金から天引きされます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
メールフォームによるお問い合わせ