個人住民税の納税義務者

更新日:2023年01月26日

納税義務者

個人住民税は、以下に該当する人が納税義務者となります。

均等割額
納税義務者 町民税・県民税
1月1日現在、日出町内に住所を有する個人 課税
1月1日現在、日出町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で町内に住所を有しない個人 課税
所得割額
納税義務者 町民税・県民税
1月1日現在、日出町内に住所を有する個人 課税
1月1日現在、日出町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で町内に住所を有しない個人 該当無し

非課税範囲

以下に該当する場合は、個人住民税は、非課税となります。

均等割額
対象者 町民税・県民税
生活保護法により生活扶助を受けている者 非課税
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親または未婚のひとり親で前年の合計所得額が135万円以下の者 非課税

均等割のみを課すべき者のうち前年の合計所得額が次の金額以下の者

28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+10万円

(注意)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は、16万8千円を加算します。

非課税
所得割額
対象者 町民税・県民税
生活保護法により生活扶助を受けている者 非課税
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親または未婚のひとり親で前年の合計所得額が135万円以下の者 非課税

前年の合計所得額が次の金額以下の者

35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+10万円

(注意)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は、32万円を加算します。

非課税

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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