令和 8 年度個人住民税の主な改正点について
令和8年度 個人住民税(町・県民税)の主な改正点
令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
この改正は令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与等の収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
※給与等の収入金額が190万円超の方の給与所得控除額は変更ありません。
改正前と改正後の比較
| 給与等の収入金額 |
改正前の給与所得控除額 (令和3年度~令和7年度) |
改正後の給与所得控除額 (令和8年度~) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
|
162万5千円超 180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 | |
|
180万円超 190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 | |
|
190万円超 360万円以下 |
改正なし | |
|
360万円超 660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 | |
|
660万円超 850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 |
195万円(上限)(注釈) |
(注釈)給与等の収入金額が850万円を超える方で、次の1.~3.のいずれかに該当する場合は、さらに所得金額調整控除を差し引きます。
- 特別障害者に該当する場合
- 23歳未満の扶養親族を有する場合
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合
所得金額調整控除の額=(給与等収入金額-850万円)×10パーセント
給与等収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円で計算
2.各種控除に係る所得要件等の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
改正前と改正後の比較
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
48万円超 133万円以下 |
58万円超 133万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保証控除額 | 55万円 | 65万円 |
【参考】1、2の改正を給与収入額で見た場合の比較
| 給与の収入要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
※上記の金額は、給与所得のみの方の場合です。対象者に他の所得がある場合はこの限りではありません。また、給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合において、当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)する控除を納税義務者が受けられる仕組みが新たに設けられました。なお、合計所得金額が58万円以下の場合は、従来からの特定親族扶養控除(控除額45万円)が適用されます。
【対象者】
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の特定親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
|
特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
|
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
|
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
|
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
|
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
※上記の金額は、給与所得のみの方の場合です。対象者に他の所得がある場合はこの限りではありません。また、給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
個人住民税・森林環境税が非課税となる給与収入の目安について
個人住民税の均等割が非課税となる合計所得金額(38万円以下)に変更はありませんが、1.の改正(給与所得控除の見直し)により、非課税となる給与収入の目安が一部変更となります。
収入が給与収入のみで同一生計配偶者や扶養親族等がない方について、非課税となる給与収入の目安が、これまでの93万円から103万円に変わります。
| 同一生計配偶者・扶養親族の数 | 改正前 | 改正後 |
| 0人(扶養なし) | 38万円(目安:年収93万円) | 38万円(目安:年収103万円) |
| 1人 | 82.8万円(目安:年収137.8万円) | 82.8万円(目安:年収147.8万円) |
| 2人 | 110.8万円(目安:年収168万円) | 110.8万円(目安:年収175.8万円) |
| 3人 | 138.8万円(目安:年収209万円) | 138.8万円(目安:年収209万円) ※変更なし |
| 4人 | 166.8万円(目安:年収249万円) | 166.8万円(目安:年収249万円) ※変更なし |
※配偶者や親族に扶養されている方(合計所得金額58万円以下:令和8年度~)でも、合計所得金額が38万円を超えると個人住民税が課税されることになります。ただし、扶養されている方に障害者控除等がある場合はこの限りではありません。



更新日:2025年12月12日