個人住民税の分離課税所得
個人住民税の分離課税所得
分離課税所得 土地建物等の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得、山林所得、退職所得については、他の所得と税率や計算方法が異なるため、分離して税額を計算することになります。
土地建物等の譲渡所得
- 土地や建物等を譲渡(売買、収用など)したことによる所得は、他の所得と分離して課税されます。
- 譲渡所得は、譲渡資産の所有期間によって、長期譲渡所得(所有期間が5年を超えるもの)と短期譲渡所得(所有期間が5年以下のもの)に区分されます。
- 所有期間とは、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日における期間です。
税率
短期譲渡所得
一般
町民税率 | 県民税率 |
---|---|
5.4% | 3.6% |
長期譲渡所得
区分 | 町民税率 | 県民税率 |
---|---|---|
2,000万円を超える部分 | 3.0% | 2.0% |
2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
区分 | 町民税率 | 県民税率 |
---|---|---|
6,000万円を超える部分 | 3.0% | 2.0% |
6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
以下に該当する場合には、特別控除を受けることができます。
特別控除額
- 自己の居住用財産(家屋・敷地)を譲渡した場合 3,000万円
- 土地収用法等に基づいた収用等により資産を譲渡した場合 5,000万円
- 国、地方公共団体等の特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 2,000万円
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1,500万円
- 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円
土地建物等の譲渡所得にかかる税額の計算
収入金額−(取得費+譲渡経費)−特別控除額=譲渡所得金額
(注意)総所得金額から控除しきれなかった所得控除がある場合は、土地建物等の譲渡所得金額から差引くことができます。
譲渡所得金額 × 税率=譲渡所得にかかる税額
株式等の譲渡所得
- 株式等を譲渡したことによる所得は、他の所得と分離して課税されます。
- 上場株式等の源泉徴収口座(所得税において源泉徴収を選択した口座)内の譲渡所得に対する住民税は特別徴収されますので、原則として申告をする必要はありません。
- 申告をした場合は、下記の税率により分離課税されます。
申告時の分離課税の税率 区分 町民税率 県民税率 上場株式等 1.8% 1.2% 非上場株式等 3.0% 2.0%
株式等の譲渡所得にかかる税額の計算
収入金額−(取得費+譲渡経費)=譲渡所得金額
(注意)総所得金額および短期・長期譲渡所得金額から控除しきれなかった所得控除がある場合は、株式等の譲渡所得金額から差引くことができます。
譲渡所得金額 × 税率=譲渡所得にかかる税額
先物取引に係る雑所得
商品や有価証券などの先物取引をしたことによる所得は、他の所得と分離して課税されます。
税率
町民税率 | 県民税率 |
---|---|
3.0% | 2.0% |
先物取引に係る雑所得に対する税額の計算
収入金額−必要経費=雑所得金額
(注意)総所得金額、短期・長期譲渡所得金額および株式等の譲渡所得金額から控除しきれなかった所得控除がある場合は、先物取引に係る雑所得金額から差引くことができます。
雑所得金額 × 税率=雑所得にかかる税額
山林所得
山林の伐採、山林の譲渡による所得は、他の所得と分離して課税されます。
税率
町民税率 | 県民税率 |
---|---|
6.0% | 4.0% |
山林所得にかかる税額の計算
総収入金額−必要経費−山林所得の特別控除額(最高50万円)=山林所得金額
(注意)総所得金額、短期・長期譲渡所得金額、株式等の譲渡所得金額および先物取引に係る雑所得から控除しきれなかった所得控除がある場合は、山林所得金額から差引くことができます。
山林所得金額 × 税率=山林所得にかかる税額
退職所得
退職所得は、他の所得と異なり、退職所得の発生した年に課税されます。
税率
町民税率 | 県民税率 |
---|---|
6.0% | 4.0% |
退職所得控除額は以下のとおりです。
- 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
(注意)障害者となったことに直接起因して退職した場合は、100万円を加算します。
退職所得にかかる税額
(収入金額−退職所得控除額)÷2=退職所得金額
退職所得金額 × 税率=退職所得にかかる税額
退職所得に係る特別徴収
- 退職所得の納税の仕組み
退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は、退職手当等を支払う際に退職所得に係る税額を計算し、支払い額から天引き徴収し納入していただくことになります。 - 退職所得申告書
退職者は支払いをする日までに申告をする必要があります。
税務署で交付する所得税の「退職所得の受給に関する申告書」に併せて記入していただくことになります。 - 納入申告書
退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は、特別徴収した当月分の退職所得に係る税額(所得割額)を、退職者の1月1日現在の住所地の市町村ごとに区分し、申告書に必要事項を記載のうえ、各市町村長に翌月10日までに申告、納入してください。
更新日:2022年03月31日