令和3年度個人住民税の主な改正点について

更新日:2022年03月31日

令和3年度 個人住民税(町・県民税)の主な改正点

 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正内容をお知らせします。

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、控除上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

改正後

給与所得の所得額計算式
給与等の収入金額:A 給与所得の金額
0円~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 A-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円
  • A÷4=B(千円未満切り捨て)
  • B×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円
  • A÷4=B(千円未満切り捨て)
  • B×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円
  • A÷4=B(千円未満切り捨て)
  • B×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 A×0.9-1,100,000円
8,500,000円~(注釈1) A-1,950,000円

(注釈1)給与等の収入金額850万円を超える場合、次の1.~3.のいずれかに該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除を差し引きます。

  1. 特別障害者に該当する場合
  2. 23歳未満の扶養親族を有する場合
  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合

所得金額調整控除の額=(給与等収入金額-850万円)×10パーセント

給与等収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円で計算

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合の控除額は195.5万円が上限額になります。
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられます。

改正後

年金受給者の年齢65歳以上

公的年金等雑所得計算式(公的年金等雑所得の金額による算出)

公的年金等の収入金額:A 公的年金等雑所得の金額:1,000万円以下 公的年金等雑所得の金額:1,000万円超2,000万円以下 公的年金等雑所得の金額:2,000万超
3,300,000円未満 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 A×0.75-275,000円 A×0.75‐175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
公的年金等雑所得計算式(公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額による算出)
公的年金等の収入金額:A 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円以下 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円超2,000万円以下 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:2,000万超
3,300,000円未満 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 A×0.75-275,000円 A×0.75‐175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
年金受給者の年齢65歳未満
公的年金等雑所得計算式(公的年金等雑所得の金額による算出)
公的年金等の収入金額:A 公的年金等雑所得の金額:1,000万円以下 公的年金等雑所得の金額:1,000万円超2,000万円以下 公的年金等雑所得の金額:2,000万超
1,300,000円未満 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
的年金等雑所得計算式(公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額による算出)
公的年金等の収入金額:A 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円以下 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円超2,000万円以下 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:2,000万超
1,300,000円未満 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
給与所得と公的年金等雑所得の両方がある場合

給与所得と公的年金等雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引きます。

所得調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円超の場合は基礎控除は適用されません。
合計所得金額による基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 適用なし

4.その他の改正(非課税基準および所得控除等の合計所得金額の要件)

要件及び改正内容
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
障害者、未成年者、寡婦(夫)に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円 (注釈2) 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円(注釈2)
所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額等35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円 (注釈3)

総所得金額等35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 (注釈3)
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円
  • (注釈2)16万8千円及び32万円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算
  • (注釈3)16万8千円及び32万円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算

5.ひとり親に対する非課税措置の創設

  • 子どもの貧困に対応するため、全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について個人住民税は非課税となります。収入が給与のみの場合、給与収入204万円以下が該当します。

(注意)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
メールフォームによるお問い合わせ