令和 7 年度 個人住民税の申告について(ご案内)
この申告は、令和7年度町県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定基礎となるほか、公営住宅の申し込み、こども園や保育園の保育料の算定、扶養認定等で各種証明発行の際の資料となる重要な手続きです。
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方は、申告が無いと税額や保険料の軽減措置が受けられない場合があります。
収入が無い方も「収入が無い」という申告が必要な場合がありますので、ご不明なときは税務課までお問い合わせください。
申告を行う必要のある方
賦課期日(令和7年1月1日)現在に日出町に居住していて、次の1~8に一つでも該当する方
※収入の無い方も3,6,7,8に該当する場合は申告が必要です
- 営業等・農業・不動産・一時所得等のある方
- 給与収入はあるが、会社から役場へ給与支払報告書が提出されていない方
- 遺族年金や障害年金などの非課税収入のみの方
- 給与、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、障害者控除、扶養控除など)を受けようとする方
- 納付書や口座振替で納めた国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの社会保険料控除を追加したい方
- 児童手当、公営住宅入居、国保年金の納付猶予などの手続きをする方
- 町外の方に扶養されている方
- 無収入で税務上の扶養になっていない方
■収入の無い方は下記2次元コードから申告可能です。
(下記コードは令和7年2月3日から使用可能です。)
https://logoform.jp/form/7eM7/426654
(2次元コードが使用できない方は上記URLから申請フォームにログインできます)
※留意事項※
◆ 国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収(年金天引き)ではなく、普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方は、申告をしないと控除として追加されません。納付額は領収書や通帳記帳等でご確認ください。
「納付証明書」が必要な方は、税務課窓口にて無料で発行いたします。特別徴収の方は年金の源泉徴収票に納付額の記載があるので、そちらでご確認ください。
◆ 障害者手帳をお持ちでない方でも、要介護(支援)の認定を受けられている場合、障害者控除を適用できることがあります。詳細は下記ページ(ページID:1550)をご参照ください。
申告を行う必要のない方
- 所得税の確定申告を行う方
- 給与所得のみで、勤務先事業所より給与支払報告書の提出があった方
(事業所の給与担当者が日出町役場に提出している方) - 公的年金等に係る所得のみで、公的年金等支払報告書の提出があった方
(公的年金等の源泉徴収票が届いた方) - 令和7年1月1日現在、日出町内に居住する親族の扶養控除の対象になっている方
申告の日程や詳細については下記をご覧ください
R7年度町県民税等の申告について (PDFファイル: 192.2KB)
住民税(町県民税)のあらまし (PDFファイル: 308.0KB)
申告書(様式)
令和7年度分町県民税申告書 (PDFファイル: 246.4KB)
町県民税申告書別表(分離課税等用) (PDFファイル: 75.3KB)
所得税の確定申告について
所得税の納付や還付を受ける場合には確定申告が必要となります。詳細は下記をご参照ください。
なお、所得税の確定申告を行った場合は、町県民税の申告は必要ありません。
更新日:2024年12月27日