令和 6 年度 個人住民税の申告について(ご案内)

更新日:2023年12月28日

この申告は、令和6年度町県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定基礎となるほか、公営住宅の申し込み、こども園や保育園の保育料の算定、扶養認定等で各種証明発行の際の資料となる重要な手続きです。

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方で申告が無いと、税額や保険料の軽減措置が受けられない場合があります。

収入が無い方は、「収入が無い」という申告が必要な場合があるので、不明な場合は税務課までお問い合わせください。

申告を行う必要のある方

  • 賦課期日(令和6年1月1日)現在、日出町に居住している方。
  • 次の1~8に一つでも該当する場合は申告が必要になります。
  • 収入の無い方でも、3、6、7、8に該当する場合は申告が必要です。
    1. 営業等・農業・不動産・一時所得等のある方
    2. 給与収入はあるが、会社から役場へ給与支払報告書が提出されていない方
    3. 遺族年金や障害年金などの非課税収入のみの方
    4. 給与、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、障害者控除、扶養控除など)を受けようとする方
    5. 納付書や口座振替で納めた国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの社会保険料控除を追加したい方
    6. 児童手当、公営住宅入居、国保年金の納付猶予などの手続きをする方
    7. 町外の方に扶養されている方
    8. 無収入で税務上の扶養になっていない方

  ■収入の無い方は下記2次元コードから申告可能です。

(下記コードは令和6年2月1日から使用可能です。)

                                       令和6年度0円申告用

https://logoform.jp/form/7eM7/426654

(2次元コードが使用できない方は上記URLから申請フォームにログインできます)

※留意事項※

◆ 国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収(年金天引き)ではなく、普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方は、申告をしないと控除として追加されません。納付額は領収書や通帳記帳等でご確認ください。

「納付証明書」が必要な方は、税務課窓口にて無料で発行いたします。特別徴収の方は年金の源泉徴収票に納付額の記載があるので、そちらでご確認ください。

 

◆ 障害者手帳をお持ちでない方でも、要介護(支援)の認定を受けられている場合、障害者控除を適用できることがあります。詳細は下記ページ(ページID:1550)をご参照ください。

申告を行う必要のない方

  • 所得税の確定申告を行う方。
  • 給与所得のみで、勤務先事業所より給与支払報告書の提出のあった方。
    (事業所の給与担当者が日出町役場に提出している方)
  • 公的年金等に係る所得のみで、公的年金等支払報告書の提出のあった方。
    (公的年金等の源泉徴収票が届いた方)
  • 令和6年1月1日現在、日出町内に居住の親族の扶養控除の対象になっている方。

申告の日程や詳細については下記をご覧ください

申告書(様式)

所得税の確定申告について

所得税の納付や還付を受ける場合には確定申告が必要となります。

(注意)所得税の確定申告を行った場合は、町県民税の申告は必要ありません。

所得税の確定申告についての詳細は、下記をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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