個人住民税の公的年金からの特別徴収について

更新日:2022年03月31日

概要

平成21年より個人住民税(町県民税)の特別徴収制度(年金からの天引き制度)が始まりました。

この制度は、公的年金受給者の方の納税の便宜を図るための制度であり、

新たな税負担が生じるものではありません。

対象者

  1. 1月1日以降引き続き日出町にお住まいで、4月1日現在65歳以上の方
  2. 前年中の公的年金受給者で、年金所得に係る個人住民税の納付義務のある方
  3. 日出町の介護保険料を年金から特別徴収(天引き)されている方
  4. 所得税・介護保険料・国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料等の社会保険料を差し引いても個人住民税額の引き落としが可能な方

徴収方法

4月・6月・8月支給分の年金からは、前年度の年金特別徴収税額の6分の1相当額を4月・6月・8月の年金からそれぞれ仮徴収額として特別徴収いたします。

残りの年税額については、年税額が確定後、10月・12月・2月支給分の年金より調整して特別徴収いたします。

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