軽自動車税の環境性能割について
軽自動車税 税制改正のお知らせ
税制改正により、令和元年10月1日に創設された「軽自動車税(環境性能割)」は令和8年3月31日に廃止されることになりました。この改正により、廃止日以降に取得した軽自動車には環境性能割がかかりません。またそれに伴い、令和8年度から「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」へと名称が変更されます。
環境性能割について
令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、軽自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割は、令和元年10月1日から令和8年3月31日までの自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
(注意)環境性能割は当分の間、軽自動車の取得時(購入時)に県が賦課徴収等を行います。
税額の計算方法軽自動車の取得価格×下記の税率
軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(%)
| 軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率(%) |
|---|---|
| 自家用 | 非課税 |
| 営業用 | 非課税 |
| 軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率(%) |
|---|---|
| 【令和2年度燃費基準+10%以上達成】自家用 | 非課税 |
| 【令和2年度燃費基準+10%以上達成】営業用 | 非課税 |
| 【令和2年度燃費基準達成】自家用 | 1% |
| 【令和2年度燃費基準達成】営業用 | 0.5% |
| 【平成27年度燃費基準+10%以上達成】自家用 | 2% |
| 【平成27年度燃費基準+10%以上達成】営業用 | 1% |
| 【上記以外の軽自動車】自家用 | 2% |
| 【上記以外の軽自動車】営業用 | 2% |
- (注意)電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制かつ窒素酸化物10%以上低減)のことをいいます。
- (注意)電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:星4つ)に限ります。
- (注意)令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車(自家用)についは、税率を1%軽減します。



更新日:2026年03月30日