軽自動車税の環境性能割について

更新日:2026年03月30日

軽自動車税 税制改正のお知らせ

 税制改正により、令和元年10月1日に創設された「軽自動車税(環境性能割)」は令和8年3月31日に廃止されることになりました。この改正により、廃止日以降に取得した軽自動車には環境性能割がかかりません。またそれに伴い、令和8年度から「軽自動車税(種別割)」「軽自動車税」へと名称が変更されます。

環境性能割について

 令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、軽自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割は、令和元年10月1日から令和8年3月31日までの自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

(注意)環境性能割は当分の間、軽自動車の取得時(購入時)に県が賦課徴収等を行います。

税額の計算方法軽自動車の取得価格×下記の税率

軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(%)

電気自動車等
軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(%)
自家用 非課税
営業用 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車
軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(%)
【令和2年度燃費基準+10%以上達成】自家用 非課税
【令和2年度燃費基準+10%以上達成】営業用 非課税
【令和2年度燃費基準達成】自家用 1%
【令和2年度燃費基準達成】営業用 0.5%
【平成27年度燃費基準+10%以上達成】自家用 2%
【平成27年度燃費基準+10%以上達成】営業用 1%
【上記以外の軽自動車】自家用 2%
【上記以外の軽自動車】営業用 2%

 

  • (注意)電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制かつ窒素酸化物10%以上低減)のことをいいます。
  • (注意)電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:星4つ)に限ります。
  • (注意)令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車(自家用)についは、税率を1%軽減します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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