給水装置工事事業者制度の更新制導入について
指定給水装置工事事業者制度は令和元年10月1日より5年ごとの更新制が導入されました
指定の有効期限が、無期限から5年間に変わります
指定の有効期間が無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。
期間内に指定の更新がなされない場合は失効となります。
すでに指定を受けている事業者の皆様には下記のとおり経過期間が設けられています。
指定の有効期間
日出町より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
日出町の指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆様には、更新時期が近づきましたら郵便にて文書を送付し順次ご案内させていただきます。
届出内容に変更がある場合は必ず手続きをしてください
更新のご案内文書は届出の住所に送付しますが未着の場合は再送付しません。
住所等が変わっている場合は変更手続きをお願いします。
指定及び更新手数料について
指定及び更新手数料は10,000円となります。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3134
ファックス:0977-73-0843
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日