申請不要‼水道料金の基本料金とメーター使用料を免除します。(令和8年7月分から12月分まで)

更新日:2026年06月12日

物価高騰の影響を受けている町民などの負担を軽減するため、国が実施する「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の「基本料金」と「メーター使用料」を免除します。

○対象

日出町と給水契約を結んでいる世帯や事業者(公的機関は除く)

○申請手続 不要

○免除内容

令和8年7月分から令和8年12月分までの水道料金の基本料金とメーター使用料を免除します。また、期間中は検針票の「ご請求予定額」から基本料金とメーター使用料を免除して請求します。

※基本水量(0立方メートル~10立方メートル)を超えた水量に対する料金(超過料金)と下水道使用料は通常どおり請求します。

免除内訳

口径別免除額

検針票の見方

※ 免除の結果、上下水道料金が0円となった場合、日出町から納付書や口座振替金額通知書は発行されませんので、あらかじめご了承ください。

集合住宅に入居されていて、水道料金に相当する額を管理会社等に支払われている方へ

マンション等にお住まいの方などで、水道料金を日出町ではなく管理会社等に支払われている方は、日出町との水道契約がありませんので、直接には免除の対象となりません。

管理会社等において、入居者の方への請求金額から減額分を差し引いていただくなどのご協力が必要になりますことから、管理会社等には日出町から減免にご協力いただくよう、個別に文書をお送りしています。

 

管理会社等におかれましては、今般の免除措置の趣旨をご理解いただき、令和8年7月分から12月分の6ヶ月間、入居者の方にご請求いただく水道料金から、今回の免除措置相当分の金額を差し引くなど、入居者の方が支援の効果を実感できるように、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

管理会社等に水道料金をお支払いされている方で、水道料金免除についてのお問い合わせは、管理会社等へお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 管理係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3134
ファックス:0977-73-0843
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