集合住宅に係る水道料金等の算定特例について

更新日:2025年04月01日

日出町では、集合住宅に係る水道料金等の算定の特例につきましてこれまで内規による運用を行なってきましたが、より適正な管理、運用を図るため、「日出町集合住宅に係る水道料金等の算定の特例に関する取扱要綱」を制定いたしました。

適用の対象となる施設

(1) 1つの町の水道メーターにより水の供給を受ける集合住宅であること。
(2) 各戸に専用の出入口があること。
(3) 各戸に給水設備(トイレ、風呂、台所等)が1個以上設置されていること。
(4) 店舗等が付属している集合住宅については、住居戸数が店舗等の戸数を超え、かつ住居部分が建物の延べ床面積の2分の1以上であること。

特例算定の方法

施設全体の水量を、各入居者が均等に使用したものとみなして、1戸あたりの水道料金を計算し、その戸数を乗じて計算します。制度を利用すると、1戸あたりの従量水量が低くなり、請求される水道料金が安くなることがあります。

施設全体の水量や、入居者の戸数によっては、必ずしも料金が安くなるという制度ではありませんので、申請の際はご注意ください。

申請方法

○適用の申請

対象となる集合住宅の所有者等が「集合住宅特例適用申請書」に必要事項を記入し、日出町上下水道課管理係へ提出してください。適用の可否については、申請内容を確認後、文書で通知します。

集合住宅特例適用申請書(Wordファイル:17.5KB)

○使用戸数変更の申請

使用戸数が変更になった場合は「集合住宅特例適用変更申請書」に必要事項を記入し、日出町上下水道課管理係へ提出してください。

※使用戸数等変更の届出は所有者等が主体的に行なっていただきますようお願いします。

※ご使用水量の増減がございましても、町から変更申請を促すお声かけはいたしません。(町では、水量の増減が戸数の変化により生じたものかどうかの判断ができません。)

集合住宅特例適用変更申請書(Wordファイル:17.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 管理係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3134
ファックス:0977-73-0843
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