マイナンバー「通知カード」は廃止されました
個人番号(マイナンバー)通知カードは、令和2年5月25日に廃止され、通知カードに関する手続きが全て出来なくなりました。
個人番号(マイナンバー)を証明するには下記のとおりになりますのでマイナンバーカード(顔写真付き)へ切り替えることをおすすめしています。
通知カード廃止後に、出生等により新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方には「個人番号通知書」にて個人番号(マイナンバー)を通知します。
通知カード廃止後の取扱い
- 通知カードの再交付はできません。
- 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、通知カードの券面記載変更はできません。
(注意)住民票の氏名・住所等と通知カードの記載が異なる場合、原則としてその通知カードは個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できません。
個人番号通知書とは
個人番号通知書とは、出生等により新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方に個人番号(マイナンバー)を通知するものです。
個人番号(マイナンバー)・氏名・生年月日等が記載されます。
個人番号通知書は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類や身分証明書としては利用できません。
また、個人番号通知書の再発行はできません。
通知カード廃止後に個人番号(マイナンバー)を証明するには
- マイナンバーカード(顔写真付き)で証明する。(マイナンバーカードは、申請から交付に1か月程度の時間がかかります。)
- 個人番号(マイナンバー)通知カードで証明する。(住民票と記載が同じ場合のみ)
- 個人番号(マイナンバー)入り住民票の写し(有料)で証明する。
更新日:2022年03月31日