本人通知制度(事前登録型)について
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度(事前登録型)
1.制度の概要
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、各種証明書を第三者(代理人を含む本人等以外の者)に交付したときに、交付の事実を登録者に対して通知する制度です。
(注釈)「本人等」とは以下の方を指します。本人等からの請求は通知の対象となりません
- 住民票関係 本人および本人と同一世帯の方(同居の別世帯員は「第三者」です)
- 戸籍関係 本人、本人と同一戸籍の方および本人の直系尊属/卑属
2.制度導入の効果
住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
3.登録できる方
日出町の住民基本台帳、戸籍、戸籍の附票に記載又は記録されている方
(記載又は記録されていた方を含む)
4.受付窓口
- 受付窓口 日出町役場 住民課
- 受付時間 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分〜午後5時
- 必要書類 マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証などの本人確認書類
代理人申請について
疾病やその他の理由により自ら手続きをすることができない場合は、代理人による申請が可能です。代理人は自身の本人確認書類のほか、次に掲げる区分ごとの「代理権限を明らかにする書類」を提示又は提出してください。
- 法定代理人の場合:戸籍謄本または法定代理人の資格を証する登記事項証明書
(日出町が住所地/本籍地である場合は省略可能) - 法定代理人以外の代理人の場合:委任状
郵便申請について
疾病やその他の理由により窓口で手続きをすることができない場合や、他の市区町村に居住している場合は、郵便による申請が可能です。登録申請用紙に必要事項をご記入のうえ、上記の登録に必要な物(本人確認書類の写し等)を同封してください。なお、電話番号は必ず昼間連絡の取れる電話番号を記入してください。
あて先
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1 日出町役場住民課
5.通知の対象となる証明書
- 住民票/住民除票の写し(本籍が記載されたものに限る)
- 住民票記載事項証明書(本籍が記載されたものに限る)
- 戸籍/除籍の附票の写し
- 戸籍/除籍の謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
6.通知内容
- 交付した証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付した証明書の通数
- 交付請求者の種別(代理人か第三者かの別)
(注意)交付請求者の氏名・住所を通知することはできません。別途、日出町個人情報保護条例の規定に基づき「個人情報開示請求」を行うことは可能です(ただし開示請求が認められた場合においても、規定に基づき氏名などは開示できない場合があります。ご了承ください)
7.通知条件
以下にかかわる請求の場合は通知の対象となりませんのでご注意ください。
- 自治体による公用の請求
- 特定事務受任者(弁護士、司法書士など)による裁判・訴訟のための請求
- 登録者の同一世帯員からの住民票/記載事項証明書の請求(住基登録者のみ)
- 登録者の同籍者および直系尊属/卑属による戸籍の請求(戸籍登録者のみ)
- 登録者と同一世帯あるいは同籍であるが、登録をしていない方に対する個別請求
ダウンロード
日出町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱 (PDFファイル: 158.3KB)
更新日:2022年03月31日