危険ブロック塀等の除却に対して補助を行います
ブロック塀などが地震や老朽化により倒壊すると、とても危険です。
また、転倒したブロック塀などの破片が道路に散乱した場合、車両の通行や歩行に支障をきたすこととなり、救助や避難などの妨げになります。そのような状況にならないためにも、地震で傾いた塀、道路に面した危険なブロック塀などの撤去をする際は、日出町の補助制度をぜひご活用く ださい。
補助対象要件の危険ブロック塀等
次の1.~3.の全てに該当し、日出町が危険であると現地で確認したもの。
1.道路に面すること。
※道路とは、建築基準法第42条に規定する道路及び一般の交通の用に供する通路。
2.ブロック塀等の高さが1メートル以上であること。
3.地震等の発生により倒壊のおそれがあり、倒壊により通行人に対し危害を与える恐れがあること。
補助の対象となる範囲と基準は下記の図面をご参考下さい
ブロック塀除去事業パンフレット (PDFファイル: 703.8KB)
※上記要件を満たさないブロック塀等についても危険性等の状況から交付対象となる場合がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
補助の対象者
本町内に対象のブロック塀等を所有または管理する者で、補助金の交付決定後に補助対象となるブロック塀等の除却を行う者。
※交付決定前に除却済みのブロック塀等に関しましては、補助対象外となります。
補助金の額
ブロック塀などの除却に要する費用の2分の1以内(上限 10 万円以内)
申請締切
令和8年1中旬
※令和8年2月上旬までに完了報告ができるもの。
募集戸数
5戸程度
※受付順となり、予算に達し次第終了となります。
更新日:2024年05月29日