指定建築物協議について(日出町環境保全条例)

更新日:2022年03月31日

指定建築物について

日出町では「日出町環境保全条例」の中で建築行為を行うことで周辺の住環境へ影響を及ぼす可能性のある建築物を「指定建築物」として、建築確認申請に先立って、建築予定地周辺住民の同意(周辺説明会)と、役場との協議を必要とするように取り決められています。

指定建築物(日出町環境保全条例)の対象範囲

日出町全域を対象としています。

指定建築物の基準

以下のいずれかの条件を満たすものを「指定建築物」として協議の対象としています。

  1. 建築物の新築及び増改築で軒高10メートルを超えるもの。
  2. 特殊建築物(建築基準法 第2条第1項第2号及び第6条別表第1で定めるもの)で3階以上の建築物の新築及び、増改築で、かつ、敷地面積が1,000平方メートル以上のもの

条文抜粋と様式

指定建築物に関する条文の抜粋と様式を以下に掲載しています。
上記の条件に該当するかの確認と、申請にご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3172
ファックス:0977-73-3179
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