自治会活動保険のご案内

更新日:2024年04月01日

日出町では、自治会員の皆さんに安心してより活発な自治会活動を推進していただくため、自治会活動および自治会行事において発生した事故により、自治会もしくは自治会員が被る損害に対して、保険金が支払われる自治会活動保険に加入しています。

※ この保険を利用するために、皆さんが前もって個々に加入の申込や登録の手続きをする必要はありません

補償の対象となる方

  1. 日出町内の自治会長及び自治会会員
  2. 自治会活動に参加している自治会会員以外の方(町外の方も対象)

補償の対象となる活動

  1. 地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉・社会奉仕活動、社会教育活動などの自治会活動で、公益性のある活動(政治、宗教及び営利を目的とする活動を除きます)
    (例)自治会の清掃活動でチェンソーを使っていて指をけがした。
    (例)ごみの分別回収で仕訳作業中に転倒して膝を打撲した。
  2. 町が主催・共催する社会体育事業、社会文化事業、社会福祉事業、社会奉仕事業ならびにこれらに類する事業
    (例)町民体育祭のリレーに参加中、転んで足を骨折した
    (例)河川の環境美化作業中に鎌で右指に裂傷を負った

補償の対象となる事故

事故の種別には「傷害事故」「賠償責任事故」の2つの区分があります。

傷害事故

補償対象者が、自治会活動中に偶発的な事故によって怪我をしたり、死亡したりした場合に支払われます。
【支払われる費用の項目】
  • 死亡給付金・・・事故の日から180日内にその怪我が原因で死亡したとき
  • 後遺障害給付金・・・事故の日から180日内にその怪我が原因で後遺障害が生じたとき
  • 入院給付金・・・事故が原因で日常生活に支障の出る怪我を負い、入院して医師の治療を受けたとき
  • 通院給付金・・・事故が原因で日常生活に支障の出る怪我を負い、通院して医師の治療を受けたとき

賠償責任事故

補償対象者が、自治会活動中に第三者に怪我をさせたり、持ち物を壊したりした場合に支払われます。
【支払われる費用の項目】
  • 治療費、入院費、通院費、休業補償費、修理費、その他の損害賠償費
  • 裁判、調停、仲裁などの訴訟費用
  • 応急救助費や護送費用など、事故の後に、二次被害の発生を防止したり、軽減したりするために取った処置にかかった費用

補償の対象にならない主な事故

【傷害事故・賠償責任事故】
  • 自殺、犯罪、けんかなど、故意の行為による事故
  • 戦争、変乱、暴動などによる事故
  • 地震、噴火、津波などの天災による事故
【傷害事故の場合】
  • 脳疾患、疾病、心神喪失など、本人の元々の病気や体調不良が原因で起こった事故
  • 細菌性食中毒、O-157等による事故
  • 妊娠中における早産・流産や、他覚症状のないムチウチ症や腰痛
  • ロッククライミングやハングライダーなどの危険度の高い活動
  • 無資格運転・酒酔い運転などの違法な行為が原因で起こった事故
  • 大気汚染や水質汚濁など、環境汚染が原因で発生した傷害 など
【賠償責任事故の場合】
  • 活動場所として使用している施設や敷地の外での事故
  • 航空機、エレベーター又は自動車など、人力によらない乗物等の所有、使用または管理が原因で起こった事故
  • 動物が原因で起こった事故
  • 施設の建設や改築、修理などの工事の際に起こった事故
  • 加害者と被害者が同居する親族同士である場合の事故 など

補償内容

補償の内容(限度額)は以下の通りです。
[傷害事故の限度額]
死亡給付金 1名につき 300万円
後遺障害給付金
入院給付金 1日につき 2,000円
通院給付金 1日につき 1,000円
[賠償責任補償の限度額]
身体賠償(対人) 共通1事故につき 3,000万円
財物賠償(対物)
※受託物賠償については、100万円が限度額になります。
※身体賠償・財物賠償ともに自己負担は無しです。

事故が起きた時の手続き

自治会活動中に万一事故が起きた場合は、すみやかにその活動や行事を実施した自治会の会長から町役場へ「事故報告書」を提出してください。町は報告書を審査し、事故が保険の要件を満たしていると判断した場合に保険会社へ事故を報告します。
保険金の請求は、治療費や賠償額が確定してからになります。保険会社から送られる請求書にご記入し、必要書類を添付の上、直接保険会社へ提出してください。保険会社の調査を経て、指定の口座に保険金が支払われます。

詳細情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3150
ファックス:0977-72-7294
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