日出町空き家利活用事業補助金

日出町では、空き家の利活用を推進するため、以下の補助事業を実施しています。
- 日出町空き家・空き地バンクに登録されている空き家について、物件登録者と同制度の利用登録者との間で売買契約等が成立した場合、物件登録者に対し空き家利活用奨励金を交付
- 日出町空き家・空き地バンクに空き家を登録する意思のある所有者等に対し、家財等の撤去費用の一部を補助
- 日出町空き家・空き地バンクに登録されている空き家について、物件登録者と大分県外から本町へ移住を予定している方(移住予定者)との間で売買契約等が成立した場合、物件登録者又は移住予定者に対し家財等の撤去費用の一部を補助
- 空き家マッチングチーム(※)によりマッチングが成立した移住予定者又は所有者等に対し、家財等の撤去費用の一部を補助
※空き家マッチングチームとは、空き家の購入又は賃貸を希望する者に対し、希望に沿った物件探索を行い、所有者等との円滑なマッチングを図るために大分県が実施する制度のことです。
(注意)物件登録者と大分県内在住の方(利用登録者の場合を含む)とが売買契約等を締結した場合は、家財撤去事業補助金の対象外となります。
(注意)空き店舗・空き事業所・空き地は、家財撤去事業補助金の対象外となります。
空き家利活用奨励金
対象者
以下のすべてに当てはまる方
- 日出町空き家・空き地バンクに登録されている空き家の所有者等(物件登録者)であること
- 日出町空き家・空き地バンクの利用登録者との間で売買契約等が成立していること
利活用奨励金の金額
10万円(1つの空き家につき1回が限度です)
交付申請
空き家利活用奨励金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に、契約を証明する書類の写しを添付して提出してください。
空き家利活用奨励金交付申請兼実績報告書(様式第1号) (Wordファイル: 22.6KB)
空き家利活用奨励金交付申請兼実績報告書(様式第1号) (PDFファイル: 46.4KB)
交付決定(額確定)通知を受けたら、補助金等交付請求書を提出してください。
申請期限
売買契約等を締結した日から起算して2カ月を経過する日まで
家財撤去事業補助金
対象者及び要件
(1) 県内に住所を有していない移住を予定している者(以下「移住予定者」という。)であって、空き家登録者と売買契約等を締結しているもの
(2) 空き家・空き地バンクに登録していない空き家の所有者等で、家財撤去事業の完了後に当該空き家を空き家・空き地バンクへ登録する予定であるもの
(3) 空き家登録者であって、当該空き家につき売買契約又は賃貸借契約を締結していないものかつ家財撤去事業補助金の交付を受けていないもの
(4) 移住予定者と売買契約等を締結した空き家登録者であるもの
(5) 空き家マッチングチームによりマッチングが成立した移住予定者又は所有者等であるもの
補助対象経費及び補助額
空き家及びその敷地内に散在する家財で、売買契約等又は移住に支障をきたす相当の理由があると認められるものの撤去、搬出及び処分家財等の撤去費用を補助対象経費とします。
補助額は、撤去費用から処分家財の売却収入を控除した額の2分の1に相当する額(上限10万円)です。
ただし、以下の費用は補助対象外です。
- 魂抜き等供養に係るお布施等
- 作業員の賃金
- 家屋、物置、倉庫及び納屋等の建築物の解体費用
- 家財撤去事業を行うに当たって必要な資格を有していない者に対して支払ったもの
- 上記に掲げるもののほか、町長が補助対象経費として不適当と認めるもの
交付申請
事業の着手前に、補助金等交付申請書に以下の書類を添付し提出してください。
- 経費の見積書(写しでも可)
- 現況の写真
- 売買契約等を証明する書類(契約書など)の写し
移住予定者の場合は、以下も添付すること
- 世帯員全員の住民票の写し
- 誓約書(様式第3号)
空き家マッチングチームによりマッチングが成立した移住予定者又は所有者等の場合は、大分県が発行するマッチングが成立したことを証明する書類も添付してください。
実績報告
事業の終了後から20日以内に、補助事業等実績報告書に以下の書類を添付し提出してください。
- 経費の領収書(写しでも可)
- 施工後の写真
補助金の額確定通知を受けたら、補助金等交付請求書を提出してください。
交付要綱等
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 地域振興係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日