騒音・振動を伴う特定の建設作業を実施する時について

更新日:2023年03月29日

特定建設作業の実施の届出

騒音規制法ならびに振動規制法第14条第1項

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。

とあります。

指定地域内の工事の際には添付の書類に記入し、住民生活課・生活衛生係にご提出下さい。

指定地域について

騒音並びに振動の指定地域は以下の画像からご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 生活衛生係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3128
ファックス:0977-73-3169メールフォームによるお問い合わせ