家庭ごみの処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください

更新日:2026年01月20日

チラシを配布したり、町内を大音量で巡回している「無許可」の不用品回収業者によるトラブルが全国的に報告されています。

無許可業者(違法な収集を行った事業者)には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれが併科されます。

ごみは決められたルールに則って処分しましょう。

また、まだ使えるものは、リユースショップや町が連携しているリユース業者を利用しましょう。

違法業者の例

リサイクルの回収に許可はいらないと説明する

「リサイクルするから、一般廃棄物収集運搬業の許可は不要」と言い、有料で回収する業者がいます。
料金無料と宣伝していても、運搬料や手数料などの名目で業者に支払いが必要であれば、それはごみの回収となります。
業者がリサイクルする予定でも、有料で回収することはごみの収集運搬に該当するため、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業の許可番号を持っている

都道府県から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていても、家庭ごみ(不用品)の回収はできません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、事業所(店舗や事務所等)から出る産業廃棄物を運搬することができる許可です。

古物商の許可番号を持っている

古物商の許可番号では、家庭ごみ(不用品)の回収はできません。
古物商の許可は、中古品等を売買することができる許可です。

「一般廃棄物収集運搬業許可業者と提携」とうたっている無許可業者

提携しているとうたっている一般廃棄物収集運搬業の無許可業者が、そのまま家庭ごみ(不用品)を運ぶ場合があります。
必ず、「一般廃棄物収集運搬業許可業者」によって収集運搬されているかどうか確認してください。

違法業者による被害例

料金トラブル

  • 「見積無料」と言われたのに、見積後に断ると、どう喝された。
  • 「すべて無料で処分する」と言われたのに、トラックへの積み込み後に処分料金以外は有料と請求された。

不適正な処理

  1. 不法投棄
    家庭から回収した廃家電や粗大ごみが、そのまま路上などに捨てられた例が報告されています。
    回収した無許可の業者だけでなく、そのごみの排出者(ごみの回収を依頼した本人)が不法投棄を疑われた上に、再度処理料を負担することになる可能性があります。
    不法投棄は犯罪になりますので、罰則が科される恐れもあります。
  2. 有害物質による環境汚染
    家電等の電気機器の廃棄物について、有害物資の処理を行うことなく、そのまま圧砕し、金属類のみ取り出して換金するといった例が報告されています。
    これらには鉛やヒ素などの有害物質が含まれており、適正に処理しなければ環境に大きな影響を及ぼします。
  3. フロン(代替フロン)の大気中への放出
    フロンガスは二酸化炭素と比較して、数百から数万倍の影響を及ぼす強力な温室効果ガスです。
    家庭用エアコンには相当量のフロンガスが封入されており、メーカーがリサイクルをする際に、あわせて回収・処理されることとなっています。
  4. 不適正な管理による火災
    廃家電は電池やプラスチックを含むため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が全国で発生しています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 生活衛生係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3128
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