不法投棄は犯罪です
不法投棄について
不法投棄は、決められた場所以外の他人の土地に廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物問わず)を捨てることを言います。
不法投棄は、山間部などに捨てられる大型のごみだけではなく、飲み物の容器やたばこの吸い殻なども含まれます。
(大分県では「美しく快適な大分県づくり条例」によって、ごみのポイ捨て等が禁止されており、違反者には過料(5万円以下)が科せられることになっています。)
不法投棄が行われると、川や海や山などの自然環境が汚染され、美しい景観が損なわれるだけでなく、私たちの健康や生活環境にも悪影響を及ぼします。
また、放置されたことで同じ場所に次々とごみが捨てられた結果、手が付けられなくなり、悪臭や害虫の発生、有害物質の流出や火災の原因にもつながり、周辺住民にまで影響が及ぼす可能性があります。
なお、法令改正により、平成15年7月8日からは不法投棄の未遂行為(未遂罪)が、平成16年5月18日からは不法投棄の罪を犯す目的で廃棄物の収集や運搬をした場合(目的罪)も処罰されることになりました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
不法投棄を発見したら
不法投棄を見かけたら、最寄りの警察署または町役場まで通報してください。
通報内容は、
- 発見した日時
- 場所(目安になる建物など)
- 廃棄物の種類
- 廃棄物の量
- その他気付いたこと(車のナンバーや投棄者の特徴など)
なお、投棄者に注意をする際は危険を伴う場合があるため、一人ではなく、必ず複数人や関係機関の立ち会いの上で注意してください。
対象地域
日出町内で発生している不法投棄
通報先
日出町役場住民生活課生活衛生係
電話 0977-73-3128
ファックス 0977-72-7294(代表)
電子メール seikatu-kankyou@town.hiji.lg.jp
土地の所有者・管理者のみなさまへ
不法投棄をした人が不明の場合、土地の所有者や管理者が不法投棄されたごみの処分をしなければなりません。
不法投棄されないよう、土地の適正な管理(柵を作る、草を刈るなど)をお願いします。
なお、私有地にある不法投棄ごみについて、町は撤去いたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 生活衛生係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3128
ファックス:0977-72-7294メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月11日