事業活動を行っている方へ(事業系ごみについて)
事業活動によって排出されるごみは、事業者が自らの責任において適正に処理することが法律により義務付けられています。
日出町が行うごみの収集は、「家庭から出るごみのみ」です。
※事業系のごみとわかるものにつきましては、収集いたしません。
また、家庭ごみ用のステーションに事業系ごみを出すことはできません。家庭ごみのステーションに出した場合は、不法投棄とみなされ罰則が科される場合があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
よくある質問
Q,事業系ごみとは何ですか?
A,事業活動に伴って排出されるすべてのごみのことです。営利・非営利は問わずそれが事業としてとらえられる主体から出されるごみすべてが対象となります。少量でも事業活動によって出たごみは事業系ごみとなります。
Q,店舗兼住宅の場合はどうなりますか?
A,家庭生活から出るごみについては、家庭ごみとして町が収集します。店舗から出るごみについては事業系ごみとなるので、事業者自らの責任で処理をお願いいたします。
Q,事業系ごみの処理の仕方は?
A,≪事業系一般廃棄物≫
●事業者自ら藤ケ谷清掃センターに搬入するなど自己処理する。
●民間の許可業者に収集を依頼する。
≪産業廃棄物≫
●県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に依頼する。
※詳しくはこちらをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 生活衛生係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3128
ファックス:0977-72-7294メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月28日