野外焼却(野焼き)は原則禁止です
なぜ”原則”禁止なのか
廃棄物の野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。
野外焼却は、ダイオキシン類の有害物質の発生による大気汚染により、人の健康に様々な悪影響を与える恐れがあるだけでなく、「洗濯物に臭いがつく」、「煙が部屋に入り、窓を開けられない」等の煙害により、周辺住民の生活環境を悪化させることになります。
ただし、次の方法による場合は、対象から除かれています。
1.廃棄物処理法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
なお、これに違反した場合には、5年以上の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は この併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。
例外行為とはなにか
1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要は廃棄物の焼却
例:河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却、海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜害防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却、道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却
3.風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却
4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さ又はあぜ道や用排水路等を除草した草刈等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物や流木等の焼却
(家庭菜園や貸農園等又は造園業や植木屋等は、農業や林業に含みません。)
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(一般家庭の可燃ゴミであっても、生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)風呂焚きや暖を取るための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど
例外行為に関する留意事項
例外行為であっても、焼却をされる場合は、火災に十分留意して消火をするまでその場を離れないことに加え、周囲の住宅環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。
なお、剪定枝、木の葉及び除草した刈草等については、通常のごみ収集で取り扱えますので、少量であっても焼却することなく、ゴミ収集所へ出すか(事業者は除く。)、藤ケ谷清掃センターへ直接搬入してください。
また、例外行為であっても、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、十分注意してください。
・周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に多量の煙が入ってきて困る、いつも焼却され洗濯物にススが付いて困る等の苦情がある。)
・軽微な焼却で周囲の住宅環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
・道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合
更に、例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール等の廃棄物を焼却した場合は、違反による罰則の対象となりますので、廃棄物は分別して、リサイクル品や可燃・不燃ごみは指定された日に出していただき、それら以外は専門の処理業者へ依頼するなど、適正な処理をお願いします。
野焼きをする側が考慮すべき点
例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、やむを得ず軽微な焼却をする場合は、以下のことを考慮して行ってください。
また、火災の危険性、周辺住民に喘息等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却は控えていただきますようお願いします。
1.煙の量やにおいが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
2.風向きや強さ、時間帯を考慮する。
3.草木などはよく乾かし発生量を抑える。
4.事前に相談など行い、ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする。
野焼きについてのお問い合わせ
上記のように野外焼却には、法律により例外行為とされている焼却もありますので、その点についてはご理解をお願いします。
例外扱いできないと思われる焼却により困っている場合には、次の点を了承していただき電話にて住民生活課 生活衛生係までお問い合わせください。
※メールでのお問い合わせは基本受け付けておりません。
・野外焼却の状況等についてお聞きします。
(焼却している場所、焼却している物、焼却している人の氏名等)
・報告書の作成及び事後の連絡のため、連絡者の氏名、住所、電話番号をお聞きします。
(焼却している者に対し、連絡者の氏名等を教えることはありません。)
なお、火災の危険性がある場合は、消防署へ連絡してください。
また、産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと。)の焼却や常習性(複数回の行政指導にも従わず焼却を繰り返すこと。)がある等の悪質な場合には、警察へ連絡してください。
根拠となる法令
・廃棄物の焼却禁止について(廃棄物処理法第16条の2)
・違反に対する罰則について(同法第25条第1項第15号、同法第32条第1項第1号)
・焼却禁止の例外について(同法施行令第14条)
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 生活衛生係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3128
ファックス:0977-72-7294メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月24日