現在の位置

日出町児童生徒就学援助費について

更新日:2025年01月27日

日出町では、経済的理由で就学困難な児童・生徒の保護者を対象に就学費用の一部を援助しています。

対象世帯で援助を希望する方は、認定申請の手続きが必要です。

※令和7年度から(新入学児童生徒学用品費等については、令和7年度入学予定者から)就学援助の制度が変わります。次のリンク先をご覧ください。

援助内容

就学援助は、次の費用について、支給します。

  1. 学用品費
  2. 新入学児童生徒学用品費等
  3. 通学用品費
  4. 校外活動費
  5. 修学旅行費(キャンセル料を含む。)
  6. 学校給食費
  7. 中学3年生学力診断テスト代
  8. 医療費(学校病に限る。)

※2.新入学児童生徒学用品費等は、就学予定者(新小・中学1年生)の保護者のみとなります。
※3.通学用品費は、小・中学1年生の保護者は、対象となりません。
※生活保護受給者は、5.修学旅行費(キャンセル料を含む。)と7.中学3年生学力診断テスト代のみとなります。


「学校病」とは、学校保健安全法に定められる次の病気のことです。
このうち、就学援助の対象となるのは、学校から治療の指示があるものに限ります。

  • トラコーマ及び結膜炎
  • 白せん、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
  • 中耳炎
  • 慢性副鼻くう炎及びアデノイド
  • 齲歯(うし)
  • 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

支給対象者

就学援助の支給対象者は、日出町に住所を有し、町立・国公立の小・中学校在学している、または就学を予定している児童生徒の保護者で、次の1~8のいずれかの理由に該当する人です。
(※私立の小・中学校は、対象となりません。)

認定理由
  1. 生活保護法による要保護者
  2. 申請前1年間に生活保護が廃止・停止となった人
  3. 当年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度)において市町村民税が非課税の人
  4. 個人事業税、市町村民税、固定資産税、国民健康保険税の減免を受けている人
  5. 国民年金保険料の免除を受けている人(4分の1免除を除く。)
  6. 児童扶養手当の受給資格者(全部支給停止を除く。)
  7. 対象者の属する世帯の収入額が生活保護受給者程度の人
  8. その他1~7に準ずる者として、就学援助が必要であると教育委員会が認める人

支給方法

就学援助費(学校給食費・医療費を除く。)の支給について

申請の際に保護者がした金融機関の口座に振り込みます。

公金受取口座が利用できます(令和7年6月から)

就学援助費の受取口座には、マイナンバーにより公金受取口座を利用することができます(令和7年6月から)。この場合、通帳の写しの添付が省略できます。

公金受取口座を利用しない場合は、通帳の写しの添付が必要です。

支給時期

支給時期は、次のとおりです。

  • 新入学児童生徒学用品費等:入学前
  • その他の費用:年3回(7月、12月、3月)
    ※振込日は、別途個別にお知らせします。

学校給食費・医療費の支給について

学校給食費

学校給食費に係る就学援助費については、学校給食センターへ直接支払われるため、保護者への支払はありません。

医療費

学校から学校病の治療の指示があった場合は、教育委員会から「医療券」を交付します。
受診する際、医療機関に「医療券」を提出してください。
なお、「医療券」には有効期間がありますので、十分確認のうえ、受診してください。

(ご注意ください。)

  • 医療費は、子ども医療費助成制度などを適用した残りの自己負担分について、医療機関に直接支払いますので、保護者への支給はありません。
  • 医療券の交付前に行った治療に対する医療費の支給は、行いません。

認定期間

7月1日~翌6月30日の1年間
(就学予定者の新入学児童生徒学用品費等に係る認定期間:認定の日~入学年度の前年度の3月31日)

  • 上記期間の途中に認定を受けた場合は、認定申請をした月から最初の6月30日までが認定期間となります。
  • 入学予定者について、入学後に就学援助の受給を希望する場合は、別途認定を受ける必要があります。

認定申請手続き

新たに就学援助の受給を希望する人は、申請書類を下記の申請窓口まで提出して、受給資格の認定を受けてください。

生活保護受給者も新規に就学援助を受けようとする場合は、申請が必要です。

受付時期

随時、申請を受け付けています。

  • 就学予定者の新入学児童生徒学用品費に係る申請は、入学年度の前年度末の教育委員会が指定する日までに申請が必要です。

既に認定を受けている人は、翌年度の再認定のための申請は不要です。

認定期間の末日(6月30日)時点で就学援助の認定を受けている人は、翌7月以降に係る就学援助の申請書の提出は省略できます。

  • 認定要件に該当する限り、中学校卒業まで申請書の提出が不要となります。
  • 申請書の提出を省略しても、教育委員会で毎年認定の審査を行い、認定・否認定の通知をします。
【例外】
  • 弟妹の入学等により支給対象児が増える場合は、申請が必要です。
  • 弟妹の入学に伴う新入学児童生徒学用品費等の受給を希望する場合は、申請が必要です。

 

申請書類

就学援助を受けるためには、次の書類を提出して認定を受ける必要があります。

  • 就学援助費受給申請書(以下からダウンロードできます。)
    ※新入学児童生徒学用品費等のみ申請書が異なりますので、ご注意ください。
  • 支給対象者の要件に該当することを証する書類
  • 通帳の写し(公金受取口座を利用する場合は不要)

届出が必要な場合

状況変更の届出

就学援助の認定を受けた後に、次のいずれかに該当した場合は、届出が必要です。

  • 保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
  • 認定された理由に変更があったとき。
  • 就学援助に係る児童生徒又は就学予定者が死亡し、又は転出したとき。
  • その他提出した申請書等の内容に変更があったとき。

受給資格喪失の届出

就学援助の認定を受けた後に、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、届出が必要です。

届出をしないまま、受給を続けた場合は、資格喪失した日以降の期間に係る就学援助費を返還していただきます。

申請・届出窓口

  • 児童生徒が町立小・中学校に通っている場合
    児童生徒の通う町立小・中学校
  • その他の場合(新入学の場合、国公立の小・中学校に通っている場合など)
    教育総務課(日出町中央公民館2階)
    なお、児童生徒が町立小・中学校に通っている場合でも教育総務課で受け付けることができます。

お問合わせ先

教育総務課
〒879-1506 大分県速見郡日出町3891番地2
電話番号:0977-73-3157
ファックス:0977-73-3800
メールフォームによるお問い合わせ