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令和7年度から日出町の就学援助の制度が変わります

更新日:2024年12月26日

例年、学校を通じてご案内している日出町の就学援助は、申請手続きなどの制度を見直し、令和7年から変更することになります。

現在、就学援助を受けている保護者の方や、これから新たに申請をしようとする方も、ご確認をお願いします。

令和6年度の就学援助を受けている方へ

令和7年度に継続して就学援助を受けるための申請は、原則不要となります。

制度の見直しにより、令和6年度の就学援助を受けている方認定期間を令和7年6月30日まで延長します。このため、7月以降に係る就学援助の申請書の提出は不要となります。
(※それぞれの見直し内容は、このページを最後までご確認ください。)

ただし、次のような例外がありますので、ご注意ください。

  1. 兄弟児が小学校入学・中学校卒業をするなど、対象の児童が増減する場合は、改めて申請書の提出が必要です。
  2. 認定要件に該当しなくなった場合は、その日をもって終わりとなります。この場合、届出が必要です。
  3. 現在、対象の子どもが中学3年生の場合は、延長はありません。卒業(令和7年3月)をもって終わりになります。

変更点1:認定期間の変更

次のように認定期間を変更します。

  • 令和6年度までは、6月の市町村民税の税額決定を受けてから、認定要件を確認し、4月に遡って認定していました。
  • 令和7年度からは、6月の市町村民税の税額決定を受けてから、7月から1年間の認定をするように変更します。
認定期間の変更
変更後(令和7年度から) 認定期間 7月1日~翌6月30日
変更前(令和6年度まで) 認定期間 4月1日~翌3月31日

4月~6月に申請する場合の取扱い

認定期間の変更に伴い、4月~6月に新たに申請する場合は、前年度の市町村民税の税額により認定することとなります。

  • 例)令和7年度入学者について、令和7年4月に就学援助の申請をした場合、令和6年度の市町村民税の税額により認定します。

なお、4月の申請により認定された場合は、「変更点2:申請書の提出の省略」により、その年の7月以降の認定を受けるための申請書の提出を省略できます。

認定要件となる市町村民税の課税年度
変更後(令和7年度から)

4月~6月の申請:前年度の市町村民税の税額で認定
7月~3月の申請:当年度の市町村民税の税額で認定

変更前(令和6年度まで) 申請時期にかかわらず、当年度の市町村民税の税額で認定

 

学校給食費の取扱い

認定期間の変更により、学校給食費に係る就学援助の取扱いが次のように変更となります。

学校給食費の取扱いの変更

変更後
(令和7年度から)

認定期間の変更により、認定が4月~6月は、前年の認定が継続されていますので、一旦納付する必要がなくなります

  • 4月~6月:学校給食費は、納付不要(前年7月~6月の認定によるもの)
  • 7月~3月:学校給食費は、納付不要(6月の認定によるもの)
変更前
(令和6年度まで)

これまでは、4月分~6月分の学校給食費を一旦納付していただき、6月の認定後、納付額を支給していました。そして、7月分以降は、納付不要としていました。

  • 4月~6月:学校給食費を納付
  • 7月~3月:学校給食費は、納付不要(4月~6月分の納付分を就学援助として支給)

変更点2:申請書の提出の省略

認定期間の末日(6月30日)時点で認定を受けている人は、7月以降に係る就学援助の申請書の提出が省略(提出不要)となります。

これにより、毎年、申請書の提出が必要でしたが、認定要件に該当する限り、中学校卒業まで申請書の提出が不要となります。

申請書の提出

変更後
(令和7年度から)

次の場合を除いて、申請書の提出を省略できます。

  • 新しく小学1年生となる場合
  • 新たに認定要件に該当することとなった場合
  • 兄弟児が小学校入学・中学校卒業をするなど、対象の児童が増減する場合
  • 他市町村から転入する場合
変更前
(令和6年度まで)
毎年、申請書を提出して、認定を受ける必要がありました。

認定要件の審査は、毎年行います。

前年度から継続される人の申請書の提出は省略となりますが、所得・課税の状況は、毎年審査を行い、6月に認定通知を送付します。

そのため、例えば、6月の市町村民税の決定により、非課税から課税に変更となった場合は、否認定となります。

認定理由が変更になる場合は、届出が必要です。

既に就学援助を受けている人が、申請したときの理由が変更となった場合は、必ず届出をしてください。支給要件を満たさないまま、就学援助の支給を受けることはできません。

  • 生活保護を受給するようになった。
  • 税額更正により、市町村民税非課税から課税に変更となった。
  • 個人事業税・市町村民税・固定資産税・国民健康保険税の免除期間を経過した。
  • 所得超過により、児童扶養手当が非該当・全部支給停止となった。

変更点3:マイナンバーの導入

就学援助の手続きの際、マイナンバー(個人番号)の記載をすると、一部の添付書類(所得証明書など)が省略できるようになります。

  • 市町村民税の情報については、教育委員会から関係課やマイナンバーによる情報連携により転入前市町村への照会を行い、認定要件を確認しますが、町が保有しない児童扶養手当の情報や情報が確認できない場合は、添付書類の提出をお願いします。

また、マイナンバーにより、就学援助費の受取口座に公金受取口座を利用することができます(令和7年6月から)。この場合、通帳の写しの添付が省略できます。

  • 公金受取口座を利用しない場合は、通帳の写しを添付してください。

対象となる手続き

就学援助の申請・届出の書類を提出する場合は、保護者・お子さんなどのマイナンバーの記載本人確認書類(マイナンバーカード)の提示(郵送・学校経由の提出の場合は、コピーの提出)をお願いします。

対象となる申請・届出の書類
  • 就学援助費受給申請書
  • 就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)受給申請書
  • 就学援助状況変更届

マイナンバーの記載をしない場合

マイナンバーの記載をしない場合は、添付書類の省略ができない、公金受取口座が利用できないといった取扱いとなります。

なお、マイナンバーの記載がなくても、申請書や添付書類に不備がなければ、通常どおり認定の審査を行います。

その他の変更点

生活保護を受給している人(令和7年1月1日から)

生活保護を受給している人は、これまで申請不要で就学援助を支給していました。
しかし、生活保護受給者であることの確認が適時にできないことや就学援助の対象者を正確に把握する必要があることから、次の場合は手続きが必要となります。

  • 生活保護が開始した場合
  • 生活保護が廃止された場合

対象者の方には、お手数をおかけしますが、手続きをお願いします。

医療券の交付時期の変更

医療券の交付の時期を、次のように変更します。
医療券の交付前に行った医療費は、就学援助の対象となりませんのでご注意ください。

交付時期の変更
変更後(令和7年度から) 就学援助の認定時期(6月頃)に交付
変更前(令和6年度まで) 夏季休業前(7月中旬)に交付

 

新入学児童生徒学用品費等について

新入学児童生徒学用品費等は、入学年度の前年度までに申請があった場合に支給します。そのため、4月以降に日出町に転入した場合は、対象となりません。
遡及して支給することはありませんので、期限までに申請するようお願いします。

関連リンク

お問合わせ先

教育総務課
〒879-1506 大分県速見郡日出町3891番地2
電話番号:0977-73-3157
ファックス:0977-73-3800
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