特別障害者手当

更新日:2025年02月14日

 在宅で、常時の介護を必要とする身体または精神に重度の障がいを有する20歳以上の方は、申請により特別障害者手当を受給できる場合があります。
 ただし、障がいの程度要件を満たしていても、所得等その他の要件で該当にならない場合があります。

支給額

月額は年度によって変わります。詳しくは下記問い合わせ先へご連絡ください。

支給月

 3ヶ月に一度、前月までの手当をまとめて支払います。

  • 5月(2月~4月分)
  • 8月(5月~7月分)
  • 11月(8月~10月分)
  • 2月(11月~1月分)

対象者の目安

  • ア:2級以上の身体障がいを2つ以上有している方
  • イ:2級以上の身体障がいで療育手帳の判定がA1の方
  • ウ:2級以上の身体障がいを1つと3級の身体障がいを2つ以上有している方
  • エ:3級の身体障がいを2つ以上有しており療育手帳の判定がA1の方
  • オ:2級以上の身体障がいで絶対安静の方
  • カ:その他

注意

  • 上記の障がい程度は目安ですので、該当しない場合があります。
  • 障がいの判定は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令によります。

申請に必要なもの

  1.  特別障害者手当認定請求書
  2.  特別障害者手当所得状況届
  3.  特別障害者手当認定診断書
  4.  特別障害者手当口座振替依頼書
  5.  戸籍謄本
  6.  世帯全員の住民票(省略のないもの)
  7.  所得証明書(1月1日時点で日出町在住の方は不要)
  8.  障害者手帳
  9.  本人および世帯員のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  10.  受給者名義の預貯金通帳

(注意) 1.・2.・3.・4.は役場介護福祉課にてお渡しします。
 5.・6.はマイナンバーが確認できれば不要です。

申請書の提出先

 役場介護福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
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