平成25年4月から難病等の方々が障害福祉サービス等の対象になりました。

更新日:2022年03月31日

平成25年4月から難病等の方々が障害福祉サービス等の対象になりました。

平成25年4月から施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
(注意)障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。
 障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。

対象者

対象疾患による障害がある方々。
(注意)対象疾患(130疾患)については下記ファイルでご確認下さい。

手続き

対象疾患に罹患している事がわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、日出町役場福祉対策課担当窓口に申請して下さい。
その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できる事になります。

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この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
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