日出町医療的ケア児等在宅レスパイト事業
目的
在宅で医療的ケア児等の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険の適用を超える自宅利用や医療保険の適用外となる自宅以外での訪問看護サービスの利用に係る経費を助成します。
利用対象者
次の要件の全てに該当する医療的ケア児または重症心身障がい児
(1)日出町に住所を有すること
(2)0歳から 18 歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
(3)在宅で同居する者による看護又は介護を受けていること
(4)医師の訪問看護指示書による医療行為を必要としていること
(5)訪問看護により医療行為を受けていること
※「重症心身障がい児」とは、身体障害者手帳1級又は2級及び、療育手帳Aを所持している児童です。
サービス内容
訪問看護事業者が医療的ケア児のもとを訪問して行う看護などの訪問看護を、自宅又は自宅以外の場所で利用することができます。
【サービス内容例】
・きょうだい児の行事等、家族の不在時における看護等
・病院受診時の付き添い
・図書館や博物館などへ出掛ける際の付き添い
※入院中の利用はできません。
※自宅で利用する場合は、医療保険の適用時間を超える利用に限ります。
サービスの利用時間と費用
サービスの利用時間は、1年度当たり144時間を上限とします。
利用可能時間内であれば利用者の自己負担はありません。
本事業にかかった経費は、日出町からサービスを提供した訪問看護事業者に、1時間当たり7,520円を支払います。
給付までの流れ
1.医療的ケア児等の家族は、申請書を訪問看護事業者または町から受け取り、訪問看護事業者を経由して町へ提出してください。
(訪問看護事業者は医師の訪問看護指示書の写しを添付して町へ申請します。)
2.医療的ケア児等の家族は、決定通知書を訪問看護事業者から受け取ります。
3.サービスの利用をします。
4.訪問看護事業者は、1月分の利用の実績報告と請求書を町に提出します。
5.町から訪問看護事業者に対して、利用にかかった費用を支払います。
各種様式
医療的ケア児等の家族
利用を希望する方は、申請書に必要事項を記入のうえ、訪問看護事業者に提出してください。
訪問看護事業所
※本事業における訪問看護サービスを提供する訪問看護事業所は、事前に町と契約を行う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
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更新日:2025年08月19日