国民年金保険料の育児免除制度

更新日:2026年10月01日

子どもが1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除されます

令和8年10月1日より国民年金第1号被保険者の方について、その子が1歳になる誕生日の前月まで保険料が免除される制度が始まります。対象期間中に既に納付した場合や、免除、猶予学生特例が承認されていた場合でも届出をすることで育児期間免除として取り扱われます。所得要件はありません。

対象者

令和8年10月1日以降に1歳になるまでの子を養育している国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、子を養育する要件として以下の条件を全て満たしている方

・子と身分(親子)関係が継続していること

・子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子についても含みます。

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する場合は、産前産後期間に引き続く9カ月間の国民年金保険料が免除されます。※令和8年10月1日以降に限ります

実父、養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料(最大で12カ月)が免除されます。※令和8年10月1日以降に限ります

注意

実母で子の産前産後免除期間が令和8年10月1日までに終了している場合は、制度開始である令和8年10月1日から子の1歳の誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。

必要書類

・被保険者のマイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの

(マイナンバーカード、基礎年金番号通知書等)

・子のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)

※親または子が外国籍の場合や、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子等の届出の場合は、添付書類が別途必要となります。詳細は日本年金機構HPをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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