遺族基礎年金(国民年金)
支給を受ける条件
- 国民年金に加入している方
- 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある方
- 老齢基礎年金の受給権者である方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方
以上のいずれかに該当する方が死亡したときに支給されます。
ただし、1、2は死亡日の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、保険料を納めていなければならない期間の3分の2以上あることが必要です。
平成28年3月31日までは死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の納め忘れがなければよいことになっています。
支給される遺族の範囲
死亡した方の死亡当時、その方によって生計を維持されていた子のある夫・妻または子
(18歳に達する日の属する年度末までにある子、1級、2級の障がいにある20歳未満の子)
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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更新日:2022年03月31日