産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

更新日:2026年07月31日

産前産後の免除申請は、保険料を免除された期間は全額納付されたものとして老齢年金の受給額に反映されます

対象となる方

平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者のみ

※妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、早産の場合も含みます。

 

国民年金保険料の納付が免除される期間

単胎の方・・・出産予定月(または出産月)の前月から4か月分

多胎の方・・・出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分

 

届出期間

出産予定日の6か月前から届け出できます。出産後の届出はいつでも可能です。

 

届出に必要なもの

・マイナンバーカードまたは年金手帳など基礎年金番号のわかるもの

・母子健康手帳(出産前に届出する場合のみ出産予定日がわかるものが必要)

出産後の届出の場合は、原則子の出産についての確認書類は不要です。

ただし、死産、流産等の場合については出産日を確認することはできないため確認書類の添付が必要となります。

 

すでに該当期間分の保険料納付していたらどうなる?

届出をされた場合は、該当期間分の保険料を後日お返しします。

 

すでに該当期間分の保険料の免除申請が承認されていた場合は届出できるの?

該当期間の国民年金保険料免除・猶予、学生納付特例が、すでに承認されている場合でも届出が可能です。

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この記事に関するお問い合わせ先

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