死亡一時金
3年以上国民年金保険料を納付した方が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120000円〜320000円です。
遺族の範囲
配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹 (生計を同一にされていた方)
支給の調整
死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、選択によりその一つが支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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ファックス:0977-73-2833
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更新日:2022年03月31日