被保険者証の有効期限到来に係る「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の一斉交付について

更新日:2025年06月30日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和6年12月2日から従来の健康保険証は廃止され、マイナ保険証による受診を基本とする仕組みに移行されました。

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、これまでどおり受診ができます。

マイナ保険証をお持ちの方につきましては、マイナ保険証をご利用いただき、受診してください。

マイナ保険証についての詳細は下記ページをご覧ください。

国民健康保険の被保険者証の有効期限について

現在発行している日出町国民健康保険の有効期限は令和7年7月31日までとなっています。

ただし、以下の方は有効期限が異なります。

1.令和7年7月31日より前に75歳のお誕生日を迎える方:お誕生日前日まで

2.令和7年7月31日より前に70歳のお誕生日を迎える方:お誕生日の月末まで(1日の場合は前月末まで)

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」について

令和6年12月2日以降は、下記の証書等を交付することとなります。

1.資格情報のお知らせ

交付対象者:マイナ保険証を保有している方

白色のA4サイズの普通紙です。ご自身の保険情報(氏名・番号・負担割合など)を簡易に確認できるようにするために交付されるものです。
70歳以上の方は、負担割合が記載され、有効期限が毎年7月31日となります。
70歳未満の方につきましては、負担割合の記載及び有効期限はありません。

「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することはできません。必ずマイナ保険証も一緒にご提示ください。

※マイナ保険証を利用する際に、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で資格確認を行えなかった場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの画面で「医療保険の資格情報」の提示(マイナポータルからダウンロードしたPDFファイルも可)で受診ができます。

 

2.資格確認書

交付対象者:マイナ保険証を保有していない方

これまでの保険証と同じ、カードサイズの用紙です。
医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。
有効期限は、年齢に関わらず毎年7月31日となります。
なお、70歳以上の方には負担割合が記載されます。

 

2-2.マイナ保険証を保有していて「資格確認書」が交付される方

1.マイナンバーカードを返納した方(※1)

2.マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請をした方

3.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

4.DV被害者などで、マイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない方

5.マイナンバーカードを紛失した方(※1)

6.マイナンバーカードを更新中の方(※1)

7.申請により「資格確認書」が交付された要配慮者の方(※1)

(※1)…資格確認書の交付申請が必要です(要配慮者の方は初回のみ)

 

健康保険証利用登録解除とは

マイナ保険証を保有している方で、マイナ保険証で受診をしたくない方につきましては、利用登録解除を行うことでマイナ保険証の利用を取りやめることができ、資格確認書が交付されます。
健康増進課国保年金係で利用登録解除の手続きができ、その場で資格確認書を交付します。

要配慮者の資格確認書交付申請とは

マイナ保険証を保有している場合でも、介助者等の第三者が高齢者または障害者である被保険者本人に同行して、本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である、高齢者や障害者など(以下「要配慮者」)については、申請により「資格確認書」を無償で交付します。(次回以降の更新時は、申請不要で「資格確認書」を交付します。)

「資格確認書」の申請は、従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の更新交付について

現在発行している被保険者証の有効期限は令和7年7月31日に満了となります。これに伴い、下記のとおり一斉交付します。

資格確認書

マイナ保険証を保有していない方につきましては、新しい「資格確認書」を令和7年7月上旬より順次簡易書留にて郵送します。令和7年8月1日以降に受診される際は、新しい「資格確認書」をご利用ください。今までどおり、医療機関等の窓口に提示することで受診することができます。

資格情報のお知らせ

従来の被保険者証が廃止となって初めての更新となる今年度につきましては、マイナ保険証を保有している方全員に「資格情報のお知らせ」を令和7年7月上旬より順次普通郵便にて郵送します。
今回、「資格情報のお知らせ」が届いた方は、マイナ保険証での受診をお願いします。「資格情報のお知らせ」のみでは受診はできませんのでご注意ください。
なお、今後につきましては、資格情報に変更があった際のみの送付となります。