高額療養費について
医療費が高額になったとき
1か月の医療費の自己負担額(入院時の食事代、ベッド差額代等保険診療対象外を除く)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として申請することで支給されます。
※令和8年8月より制度維持のために高額療養費制度を見直すこととなりました。※
詳細は下記リンクよりご確認ください。
高額療養費制度の見直しについて(PDFファイル:6.6MB)
自己負担限度額は次のとおりとなります。
70歳未満の人の場合
| 所得区分 | 3回まで | 4回目以降 |
年間上限額 |
|
| 所得901万円超 |
ア |
252,600円+(医療費-842,000)×1% 270,300円+(医療費-901,000)×1% |
140,100円 | 168万円 |
|
所得600万円超901万円以下 |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 |
| 所得210万円超600万円以下 | ウ |
80,100円+(医療費‐267,000円)×1% 85,800円+(医療費‐286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 |
|
所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ |
57,600円 61,500円 |
44,400円 | 53万円 |
| 住民税非課税世帯 | オ |
35,400円 36,900円 |
24,600円 |
29万円 |
70歳以上75歳未満の人の場合
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限額 |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費‐842,000円)×1% 【4回目以降140,100円】 270,300円+(医療費‐901,000円)×1% 【4回目以降140,100円】 |
168万円 | |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費‐558,000円)×1% 179,100円+(医療費‐597,000円)×1% 【4回目以降93,000円】 |
111万円 | |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費‐267,000円)×1% 85,800円+(医療費‐286,000円)×1% 【4回目以降44,400円】 |
53万円 | |
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一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 22,000円 |
57,600円 61,500円 【4回目以降44,400円】 |
53万円 |
| 低所得者2 |
8,000円 11,000円 |
24,600円 25,700円 【4回目以降24,600円】 |
29万円 |
| 低所得者1 | 8,000円 |
15,000円 15,700円 |
18万円 |
※所得とは基礎控除後の総所得金額等のことです。
※未申告の場合は区分「ア」とみなされます。
高額療養費申請に必要なもの
・領収書(原本)※対象診療月初日で70歳以上74歳未満の場合は不要
・世帯主の預金通帳
・マイナンバーのわかるもの
・届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
高額療養費の時効は診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。
令和8年2月診療分より、条件が満たされた場合に申請が一度で済むようになりました。詳しくはこちら。
お支払いを限度額で止めることができます
マイナ保険証を医療機関、薬局等で利用すると、窓口での申請の必要なくお支払いは限度額で止まります。詳しくはこちら。
マイナ保険証がない場合は日出町役場健康増進課窓口で申請をし、限度額適用認定証を医療機関に提示することで同様に限度額で止まります。申請には以下のものが必要となります。
・マイナンバーのわかるもの
・資格確認書
・届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※未申告の場合は限度額適用認定証は発行できません



更新日:2026年07月31日