高額療養費について

更新日:2025年10月15日

医療費が高額になったとき

1か月の医療費の自己負担額※が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として申請することで支給されます。

※入院時の食事代、ベッド差額代等保険診療対象外のものは自己負担額には含まれません。

ご注意ください。

自己負担限度額は次のとおりとなります。

 

70歳未満の人の場合

所得区分と自己負担限度額(月額)
所得区分 3回まで 4回目以降
所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000)×1% 140,100円

所得600万円超901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費‐267,000円)×1% 44,400円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円

24,600円

 

70歳以上75歳未満の人の場合

所得区分と自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費‐842,000円)×1%

【4回目以降140,100円】

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費‐558,000円)×1%

【4回目以降93,000円】

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費‐267,000円)×1%

【4回目以降44,400円】

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円

57,600円

【4回目以降44,400円】

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※所得とは基礎控除後の総所得金額等のことです。

※未申告の場合は区分「ア」とみなされます。

 

高額療養費申請に必要なもの

・領収書(原本)※対象診療月初日で70歳以上74歳未満の場合は不要

・世帯主の預金通帳

・マイナンバーのわかるもの

・届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

高額療養費の時効は診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。

 

お支払いを限度額で止めることができます

マイナ保険証を医療機関、薬局等で利用すると、窓口での申請の必要なくお支払いは限度額で止まります。詳しくはこちら

マイナ保険証がない場合は日出町役場健康増進課窓口で申請をし、限度額適用認定証を医療機関に提示することで同様に限度額で止まります。申請には以下のものが必要となります。

・マイナンバーのわかるもの

・資格確認書

・届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

※未申告の場合は限度額適用認定証は発行できません