マイナ保険証の利用で限度額適用認定証等の提示が不要となります
これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。
マイナ保険証を医療機関・薬局で提示いただき、本人の情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」等の提示が不要となります。
限度額認定証等の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証とは
マイナンバーカードを健康保険証として利用するもので、マイナポータルや医療機関等で事前の利用登録を行うことで利用することができます。詳しくは下記リンクをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#hokensho4
マイナ保険証のご利用にあたって
●世帯に住民税の未申告者がいる場合や国民健康保険料に滞納がある場合は、医療機関等で限度額が正しく表示されないことがあります。
●マイナ保険証の利用登録がされていても、健康保険の切り替え手続きは自動で行われません。
加入する健康保険が変更となる場合は、健康増進課国保年金係の窓口で必ず手続きを行ってください。
●マイナ保険証を利用できる医療機関等については、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。
利用できる医療機関はこちら(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3133
ファックス:0977-73-2833
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月22日