出産育児一時金直接支払制度

更新日:2022年03月31日

 日出町国保に加入している方で、出産育児一時金の支給が見込まれる被保険者が属する世帯の世帯主が対象となります
分娩をした医療機関が出産育児一時金を直接受取ることに被保険者が合意することにより、出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合には、その差額分だけを医療機関に支払えばよいことになります
また、出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合には、その差額が世帯主に支給されます

必要なもの

  • 保険証
  • 医療機関に支払った領収書
  • 直接支払についての合意文書の写し
  • 振込先口座の通帳(差額支給がある場合)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3133
ファックス:0977-73-2833
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