交通事故にあったら
交通事故にあったら必ず届出を!
交通事故など第三者の行為によってうけたケガの医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、被害者がいったん全額負担することになります。
届出がないと国保の保険証は使えません。
必要なもの
- 保険証
- 交通事故証明書など(後日でも可)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3133
ファックス:0977-73-2833
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更新日:2024年08月22日