交通事故にあったら

更新日:2022年03月31日

交通事故にあったら必ず届出を!

交通事故など第三者の行為によってうけたケガの医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、被害者がいったん全額負担することになります。
届出がないと国保の保険証は使えません。

必要なもの

  • 保険証
  • 交通事故証明書など(後日でも可)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3133
ファックス:0977-73-2833
メールフォームによるお問い合わせ