後期高齢者医療の減額認定証

更新日:2025年11月21日

〇減額認定証の廃止について

令和6年12月1日までは、保険証とは別に、白いハガキサイズの減額認定証が交付されていました

令和6年12月2日の保険証廃止と同時に、減額認定証も廃止され、対象の方には資格確認書の中に併記されるように変わりました

今まで減額認定証を交付されたことがある方には、新規で発行された資格確認書の限度区分という欄に「区1」「区2」といった表示がされています

この表示がある方は、今までの「保険証+減額認定証」と同じように使えますのでご安心ください

〇限度区分の表示がない場合

これから入院等があり、今まで減額認定証を交付されたことが無く、かつお手元の資格確認書の限度区分に何も表示が無い方は、

1、表示が何も無いのが正しい「一般」や「現役並み3」の区分

2、申請すると限度区分を併記することができる「区1」「区2」「現役並み1」「現役並み2」の区分

のいずれかとなりますので、お手元に資格確認書をご用意の上、来庁またはお電話ください

〇資格確認書の限度区分の表示とは

資格確認書の限度区分の表示は、低所得の方の医療費・食事代負担限度額を証明するものです

限度区分が表示された資格確認書を提示すると、医療費と食事代が負担限度額までに計算され、医療機関からの請求が少なくなり経済的負担が軽くなる制度です

  • (注意)低所得の方とは属する世帯の全員が住民税非課税の方です
  • (注意)同じ月内に複数の医療機関に入院した場合など高額療養費が支給される場合もあります

※上記の内容は「区1」「区2」の方向けの内容です、「現役並み1」「現役並み2」の方は食事代は減額されませんが、医療費は負担限度額までの計算となります

(医療費の自己負担限度額は高額療養費のページをご覧ください)

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入院前に申請できない場合は

急な入院や代理で申請する人がいないなど減額認定証の申請ができなかった場合は、医療費は高額療養費として後で支給されますが食事代の差額支給は申請が必要です
支払った後、健康増進課の窓口で申請をしてください

必要なもの

  • 明細のわかる領収書
  • 本人名義の受け取り口座の通帳

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この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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ファックス:0977-73-2833メールフォームによるお問い合わせ