後期高齢者医療の減額認定証
減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は申請により低所得の方の医療費・食事代負担限度額を証明するものです
減額認定証を提示すると、医療費と食事代が負担限度額までに計算され、医療機関からの請求が少なくなり経済的負担が軽くなる制度です
- (注意)低所得の方とは属する世帯の全員が住民税非課税の方です
- (注意)同じ月内に複数の医療機関に入院した場合など高額療養費が支給される場合もあります
(医療費の自己負担限度額は高額療養費のページをご覧ください)
関連情報
申請が必要です
入院の前に交付を受け、入院先の病院窓口に出してください
代理の方でも申請できますが被保険者本人の印鑑(認印)が必要です
申請月の初日または加入された日から有効です
所得によって区分が変わりますので有効期限は7月31日までとなっています
毎年申請が必要ですのでご注意ください
また、世帯員の異動や所得の変更などで負担区分が変わる場合は証を返していただくことがあります
入院前に申請できない場合は
急な入院や代理で申請する人がいないなど減額認定証の申請ができなかった場合は、医療費は高額療養費として後で支給されますが食事代の差額支給は申請が必要です
支払った後、翌月末までに健康増進課の窓口で申請をしてください
必要なもの
- 明細のわかる領収書
- 本人名義の受け取り口座の通帳
関連情報
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3130
ファックス:0977-73-2833メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日