後期高齢者医療の高額療養費

更新日:2025年11月21日

高額療養費

所得区分と自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3(3割負担)

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【4回目以降140,100円】

現役並み所得者2(3割負担)

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【4回目以降93,000円】

現役並み所得者1(3割負担)

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【4回目以降44,400円】

一般2(2割負担)

18,000円または

{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}

の低い方を適用

【年間上限額144,000円】

57,600円

【4回目以降44,400円】

一般1(1割負担)

18,000円

【年間上限額144,000円】

低所得者2(1割負担) 8,000円 24,600円
低所得者1(1割負担) 8,000円 15,000円

1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が表の限度額を越えた場合、
超えた分が高額療養費として支給されます
まず、外来(個人単位)で計算し、そのあと外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します

高額療養費を受けるには

新たに高額療養費の支給に該当する方には申請書を郵送しますので、内容に従って手続きしてください。後期高齢者の高額療養費は一度申請すれば、該当する月の高額療養費が支給されます。また口座を変更する方は、健康増進課の窓口まで届出てください。
(支給を受ける口座の通帳が必要です)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3130
ファックス:0977-73-2833メールフォームによるお問い合わせ