訪問介護の回数が多いケアプランの届出【居宅介護支援事業所関係】
概要
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上となるケアプランについては、下記のとおり日出町への届出が必要です。
届出の必要な基準回数(1月あたり)
1月あたりの生活援助中心型サービスの提供回数が、下表の基準回数以上のケアプランについて届出が必要となります。
身体介護中心型サービスと併せてサービス提供している場合であっても、生活援助が組み込まれている場合は、回数に含めてください。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出期限
ケアプランを作成または変更し、利用者の同意を得て交付した月の翌月の末日までに届出を行ってください。
提出書類
提出書類 | 備考 |
---|---|
訪問介護(生活援助中心型)の規定回数を超えるケアプラン届出書 | 届出様式は下記ファイルをダウンロードして下さい。 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書(Excelファイル:17.1KB) |
利用者基本情報、アセスメントシート |
なし |
居宅サービス計画書の写し (第1表~第7表) |
支援経過記録(第5表)については、作成・変更月の前3か月分 |
モニタリング記録 | 作成・変更月の前3か月分 |
訪問介護計画書の写し | 訪問介護事業所から提供を受けたもの |
提出先
介護福祉課介護保険係
その他
- 届出書類の内容について、問い合わせることがあります。
- 検証の必要なケアプランについては、介護支援専門員等へ地域ケア会議の出席を求めることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月23日