令和8年度介護保険料算定における特例措置について
町県民税(住民税)が非課税の方でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の町県民税(住民税)課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。 そのため、町県民税(住民税)が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。
令和8年度(令和7年分)の給与所得控除額について
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※給与の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。
令和8年度の介護保険料の算定では改正前の給与所得控除額を用いますので、給与収入額が前年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。
<例>令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が100万円で、他の所得がなく扶養者がいない場合
令和7年度:町県民税(住民税)は課税、介護保険料は第6段階
令和8年度:町県民税(住民税)は非課税、介護保険料は第6段階(課税として判定)
日出町においては令和8年度の町県民税(住民税)は給与収入のみの場合、最低103万までが非課税ですが、介護保険料の算定上は従来どおり最低93万円までを非課税として扱います。例の場合、令和8年度は町県民税(住民税)は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。



更新日:2026年05月28日