高額介護サービス費の上限額が変わります

更新日:2022年03月31日

 同じ月に世帯で利用した介護保険サービスの自己負担額が上限額を超えた場合、超えた分の金額を支給する「高額介護サービス費」について、国の制度改正により、令和3年8月から一部の方(年収およそ770万円以上)の上限額が上がります。これにより、高額介護サービス費の支給が止まるまたは、大きく減額となることがあります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

利用者別高額介護サービス費の上限額一覧
利用者負担段階区分 上限額(世帯)
令和3年7月利用分まで
上限額(世帯)
令和3年8月利用分から
1.同じ世帯に、65歳以上で、かつ年収約1,160万円以上の人がいる 44,400円 140,100円
2.同じ世帯に、65歳以上で、かつ年収約770万円以上1,160万円未満の人がいる 44,400円 93,000円
3.上記1.2.以外の住民税課税世帯 44,400円 変更なし
2.住民税非課税世帯かつ合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円 変更なし
3.住民税非課税かつ合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方または老齢福祉年金の受給者 15,000円(個人) 変更なし
4.生活保護受給者等 15,000円(個人) 変更なし

(注意)高額介護サービス費は、利用者の申請に基づき支給されるものです。支給は、原則として利用月の3か月遅れとなります。(例:8月サービス利用分→11月に支給)

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
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