選挙公営(公費負担)について
選挙公営(公費負担)について
公職選挙法が一部改正(令和2年12月施行)され、町村の選挙における立候補環境の改善のため、これまで都道府県と市を対象としていた選挙公営(公費負担)を町村にも同様に拡大するとともに、町村議会議員選挙に供託金制度が導入されました。

(注意)候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合、供託金は没収となり公費負担の対象外
供託物没収点
町長選挙
有効投票の総数÷10
町議会議員選挙
(有効投票の総数÷議員定数)÷10
選挙公営の種類
町長及び町議会議員選挙の場合、選挙公営の種類には次のものがあります。
選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみ行うもの((注釈)公費負担)
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用通常葉書の交付
選挙管理委員会がその全部を行うもの
投票記載所の候補者氏名等の掲示
内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
ポスター掲示場の設置
選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
公営施設利用の個人演説会
公費負担の限度額について
日出町の条例で定める公費負担の限度額は次のとおりです。
(注意)条例に定める限度額の範囲内で実際に要した費用を公費負担します。
選挙運動用自動車の使用
区分 | 上限単価等 | 限度額 |
---|---|---|
一般運送契約(ハイヤー契約) | 1日あたり64,500円 | 322,500円 |
個別契約(1.自動車借入) | 1日あたり16,100円 | 80,500円 |
個別契約(2.燃料供給) | 7,700円×選挙運動日数 | 38,500円 |
個別契約(3.運転者雇用) | 1日あたり12,500円 | 62,500円 |
公費負担の限度額(個別契約(1~3))計 | 181,500円 |
(注意)一般運送契約と個別契約は、どちらかを選択。
(注意)選挙運動期間(5日間)のみが対象となり、無投票の場合、告示日1日分が対象。
選挙運動用ビラの作成
区分 | 上限単価 | 上限枚数 | 限度額 |
---|---|---|---|
町長 | 7.73円 | 5,000枚 | 38,650円 |
町議 | 7.73円 | 1,600枚 | 12,368円 |
選挙運動用ポスターの作成
区分 | 上限単価 | 上限枚数 | 限度額 |
---|---|---|---|
町長 | 1,267円 | 109枚 | 138,103円 |
町議 | 1,758円 | 65枚 | 114,270円 |
(注意)上限枚数はポスター掲示場数。
(注意)上限単価の算出式
(541.31円×ポスター掲示場数+79,063円)÷ポスター掲示場数
- 公費負担制度を利用するためには、契約相手方(業者等)と有償による契約を書面にて締結し、町選挙管理委員会に届出する必要があります。
- 費用は候補者に支払うのではなく、契約相手方に支払います。
- 町に提出された公費負担に係る関係書類は、原則全て情報公開の対象となります。
透明性を高めるため、町報、HPなどで候補者ごとの公費負担額を公表する予定です。 - 公費負担の費用は地方交付税により財源措置されています。
選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
区分 | 上限枚数 |
---|---|
町長 | 2,500枚 |
町議 | 800枚 |
更新日:2023年01月04日