在外投票
在外投票とは
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、海外にいながら国政選挙(衆議院議員総選挙(小選挙区、比例代表)、参議院議員通常選挙(選挙区、比例代表))に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、これまでは現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口でしか行うことができませんでした(実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要)が、公職選挙法の改正により最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が国外転出時に、その市区町村の選挙管理委員会に対して、在外選挙人名簿への登録の移転を申請(以下「出国時申請」と表記します。)し、国外に住所を有することが確認できれば、「在外選挙人証」の交付を受け、在外選挙人名簿に登録の移転が行われるようになりました。手続きについては、下記をご覧ください。
なお、投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
各制度の詳細については、外務省のホームページでご確認ください。
出国時申請について
1 出国時申請の対象者
以下の要件のすべてを満たす方です。
- 在外選挙人名簿に登録されていない満18歳以上で日本国民であること
(公民権停止となっていないこと。)。 - 最終住所の所在地の市区町村の選挙人名簿に登録されていること
(当該市区町村の選挙人名簿に登録されていなくても、転出予定年月日までに
当該市区町村の選挙人名簿に登録される資格を有することになる場合も出国時申請ができます。) - 出国時申請がなされていること。
- 国外に住所を有すること。
備考
出国時申請ができる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定年月日
までの間です。期間を過ぎた場合は、現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で登録申請を行ってください
2 申請書の提出方法
申請者ご本人又は申請者から委任を受けた方が住民課窓口での転出の届出後、日出町選挙管理委員会に申請してください。
備考
- 申請書には、申請者ご本人の署名が必要です。
- 受付時間は、平日の8時30分から午後5時までです。
3 出国時申請の際に必要なもの
- 申請に来た方の本人確認書類
(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など) - 申請者から委任を受けた方が申請する場合は、申請者の申出書
備考
申請者の申出書には、申請者ご本人の署名が必要です。
出国時申請については、チラシをご覧ください。
更新日:2022年03月31日