不在者投票(出張や用事のために町外に滞在している方の投票)
選挙の期間中、遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている日出町で期日前投票をすることができない場合には、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
1 投票用紙の請求
「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入(自書)の上、選挙人名簿登録地である日出町選挙管理委員会に直接または郵便等で請求してください。
なお、請求は、公示日(告示日)以前でもできますが、投票用紙等が届くのは公示日(告示日)の翌日以後になります。
投票用紙の請求先は以下のとおりです。
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地の1
日出町選挙管理委員会 行き

2 投票用紙の交付
「不在者投票請求書兼宣誓書」が日出町選挙管理委員会に届いたら、投票用紙等を郵便で滞在先の住所(請求書に記載されている送付先)に送付します。

3 滞在先の市区町村選挙管理委員会に出向く
投票用紙等が届いたら、開封することなく、滞在先の市区町村選挙管理委員会に行きます。

4 不在者投票
滞在先の市区町村選挙管理委員会の係の者の指示に従って次のとおり不在者投票を行ってください。
- 不在者投票記載所で投票用紙に記入
- 投票用紙を内封筒に入れて封をする
- その内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名をする
- 不在者投票管理者に提出 終了。

5 投票用紙の送付
投票が終わると、滞在先の選挙管理委員会が日出町選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

不在者投票ができる期間、その他注意事項
- 不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。開封すると投票できなくなります。
- 交付された投票用紙等は事前に記入せず、そのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
- 投票用紙は選挙期日当日の投票所を閉じる時刻までに日出町に届かなければ無効となりますので、早めに手続きをしてください。
更新日:2022年03月31日