新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票について
令和3年6月18日、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が公布され、令和3年6月23日に施行されました。
今回の特例法により、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができるようになりました。
適用される選挙
令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用されます。
制度・手続の概要
特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
詳細は以下のファイルをご覧ください。
特例郵便等投票制度について (PDFファイル: 150.9KB)
投票用紙等の請求手続について (PDFファイル: 346.5KB)
濃厚接触者の方の投票
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません。
投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等での投票ができます。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
更新日:2022年03月31日