政治活動
政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。
したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては政治活動としてではなく、選挙運動としての規制を受けることになります。選挙運動としての規制は、平常時の政治活動の規制と選挙時の政治活動の規制があります。
1 平常時の政治活動の規制
(1)平常時の政治活動の規制
選挙が行われていないときであっても、公職の候補者等の氏名や後援会の名称を書いた立札や看板、ポスターなどが掲示されていると、それが政治活動なのかあるいは選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくい状況が生じるため、公職の候補者等や後援団体の政治活動における文書図画の掲示に関して、公職選挙法上で制限がされています。
公職の候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や、後援団体の名称を表示する文書図画について、下記のもの以外は掲示することができません。
なお、記載内容は政治活動のために使用されるものであって、選挙運動にわたるものであってはなりません。
1.立札・看板の類
公職の候補者又は後援団体の政治活動用事務所ごとに、その場所において掲出される一定数の範囲内の立札、看板の類。
- 1つの政治活動用事務所ごとにその場所において2枚以内
- 大きさは、縦150センチメートル、横40センチメートル以内
- 選挙管理委員会から交付を受けた証票が表示されること
(注意)看板等で、表裏に候補者・後援団体等の氏名や名称を表示している場合は、表裏どちらも証票を貼付する必要があります。
証票の交付限度枚数
選挙の種類 | 公職の候補者 | 後援団体 |
---|---|---|
衆議院議員(小選挙区) | 10 | 15 |
参議院議員(選挙区選出) | 12 | 18 |
県知事 | 12 | 18 |
県議会議員 | 6 | 6 |
町長、町議会議員 | 4 | 4 |

証票の見本
現在交付している証票は、2028年12月31日まで有効です。
2.ポスター
ポスターは次にあげる項目を満たしているものについては、掲示することができます。
- ベニヤ板等で裏打ちされていないもの
- 表面に掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所が記載されているもの
(注意)公職の候補者等及び後援団体が掲示する政治活動用とみなされるポスターは、選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6ヶ月前の日から当該選挙の期日までの間)、当該選挙区内に掲示されることが禁止されます。
選挙の種類 | 期間 |
---|---|
任期満了による選挙の場合 | 任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間 |
任期満了以外の選挙の場合 | 選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間 |
衆議院の解散の場合 | 解散の日の翌日から選挙期日までの間 |
(注意)政党等の政治活動用ポスターについては、選挙前の掲示制限は特にありませんが、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人を目立たせる態様である場合などは、候補者等の個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。
また、政党等の政治活動用ポスターであっても、候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されたポスターは、候補者となった日のうちに撤去しなければなりません。
3.演説会等の会場で使用する文書図画
政治活動のためにする演説会・講演会・研修会等で、開催中に掲示される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。
(2)平常時の政治活動における文書図画の掲示に関する規制
1.年賀状等あいさつ状の禁止
公職の候補者等が当該選挙区内にある者に対する年賀、暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことは、平常時・選挙時を問わず禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものについては禁止されません。
2.あいさつを目的とする有料広告の禁止
候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒・暑中見舞及び慶弔、激励、感謝などの挨拶に限る。)を目的とする有料広告を、新聞、ビラ、パンフレットに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは平常時・選挙時を問わず禁止されています。
(3)選挙時における政治活動の規制
政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を含む。)については、選挙期日の公(告)示日から選挙期日までの間、当該選挙が行われる区域内での「特定の政治活動」が規制されます。
1.政治活動の規制される選挙
- 衆議院議員総選挙、再選挙及び補欠選挙
- 参議院議員通常選挙、再選挙及び補欠選挙
- 都道府県議会議員一般選挙、再選挙及び補欠選挙
- 指定都市議会議員一般選挙、再選挙及び補欠選挙及び増員選挙
- 都道府県知事選挙
- 市長選挙
(注意)市議会議員、町村長、町村議会議員選挙においては、政治活動のために連呼行為をすること等、一定の行為のほかは政治活動の規制を受けません。
2.選挙時に規制される政治活動
- 政談演説会・街頭政談演説会の開催
- 政治活動用自動車(船舶)、拡声器の使用
- ポスター・立札・看板の掲示
- ビラの頒布
- 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
- 連呼行為
- 国又は地方公共団体が所有し、又は管理する建物における文書図画の頒布
- 掲示又は頒布する文書図画への候補者等の氏名又は氏名類推事項の記載
ただし、これら以外の方法による政治活動、例えば新聞紙又は雑誌による広告、パンフレット、ラジオ、テレビ、インターネット等による政治活動は、いかなる選挙の期日の公(告)示日から選挙期日までの間であろうと、いかなる政党その他の政治活動を行う団体であろうと自由に行うことができます。
更新日:2024年01月01日